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「今すぐお電話を!」テレビショッピング通販にご注意?! 「お試し」のつもりが「定期購入」、別の商品まで買わされる被害急増

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高齢者が電話注文する時はくれぐれも注意を(写真はイメージ)
高齢者が電話注文する時はくれぐれも注意を(写真はイメージ)
「今すぐお電話で申し込めば半額、半額です!」「30分間、オペレータを増やしてお待ちします!」...

こんなテレビショッピングのフレーズに引かれて、おトクに「お試し」のつもりで電話注文したら、「定期購入」の商品が届くという被害が急増している。

国民生活センターが2022年11月30日、「テレビショッピングなどをみて電話で注文したら、意図せず『定期購入』に!?」という警鐘を鳴らす報告書を発表した。

特に、高齢者の被害が多いという。いったい、どんな手口なのか?

「お試し」のつもりの漢方薬を定期購入にされ、効き目も感じない

国民生活センターによると、テレビショッピングやラジオショッピング、新聞広告などによる通販をめぐる被害相談がハイペースで増えているという。2017年度には全国で1万9264件だったのが、4年後の2021年度には5万8478件と約3倍に。2022年度は10月段階で3万8328件と、昨年を上回るペースだ。

こんな被害が代表的なケースだ。

【事例1】漢方薬を「お試し」で電話注文すると、「3か月飲まないと効果ない」と言われ、「定期購入」にされていた

3か月ほど前、テレビショッピングで「漢方薬」の広告を見て、販売業者に注文のため電話すると、「3か月は飲まないと効果があらわれない」との説明があったため、お試しのつもりで3箱を約1万4000円で注文した。その後、3箱届き、コンビニ後払いで代金を支払った。しかし、2日前、販売業者から同じ商品3箱分が再び届き、初めて定期購入であることが分かった。

明細書には2回目の代金は約1万7000円と記載されていた。すぐに販売業者に問い合わせると、「変更やキャンセルについては、次回お届け予定日の10日前までに解約の電話を入れないと応じられない」と言われた。2箱飲んだところであまり効果が感じられず、胃に違和感もあったため、最後の1箱は飲むのを止めていたのに、追加で3箱届いてもこれ以上は飲めないし、効き目も感じられない商品に高額な代金を支払いたくない。

3回目は昨日キャンセルしたが、電話で注文した際に、「定期購入」であることは聞いてなかったので納得できない。(2022年7月・70歳代男性)

「拡大鏡」を注文すると、もっと高い「目にいいサプリ」を勧められ...

【事例2】新聞広告の「拡大鏡」を電話注文したら、「目にいいサプリ」購入を勧められ、サンプルだけ受け取るはずが「定期購入」になっていた

近くに住んでいる高齢な義母から次のような相談を受けた。約3か月前に、義父が、「拡大鏡」が今なら通常価格の半額で販売されているという新聞折り込み広告を見て、義母が注文するために販売業者に電話した。その際、販売業者から「目に良いサプリメントがあるのでサンプルを送る」と言われた。後日、拡大鏡とサプリメント1袋が届いた。

一緒に届いた「明細書兼請求書」では、拡大鏡が「プレゼント」、サプリメントが「約3000円」と記載されていておかしいと思った。その約1か月後、販売業者から以前と同じサプリメントが届き、さすがにおかしいと思い、販売業者に電話で連絡したが、混み合ってつながらなかった。

さらに1か月後、また同じサプリメントが届いた。「明細書兼請求書」を改めて確認すると、「1年定期」と記載がある。このままでは今後もサプリメントが届いてしまう。どうしたらよいか。サプリメントの「定期購入」を注文した覚えはない。(2022年3月・80歳代女性/相談者:50歳代女性)

こうしたケースで目立つのは、電話した時に別の商品を勧誘されること。たとえば、「拡大鏡」を電話注文すると、「目に良いサプリメントがある」と勧められる例が典型的。業者の狙いが値段の高いサプリメントのほうにあるから、「拡大鏡」を「プレゼント」という形にしたのだろうか。

もう1つの特徴は、「1回限りのお試し」で注文するつもりなのに、業者から突然、「漢方薬は3か月飲み続けないと効果が表れない」「おまとめコースのほうがお得です」と勧誘されることだ。そこで、「3か月分を1回限り受け取るだけなら」「おまとめコースのほうがお得なら、1回限りで注文するだけ」と思い込んで承諾してしまう。

ところが、商品が届いた時には「定期購読」コースに変わっている。消費者に十分考える時間を与えず、仕方なく契約させてしまうのが向こうの狙いなのだ【図表参照】。

別の商品を勧められたら、キッパリ断るか、いったん電話を切ろう

国民生活センターでは、こうアドバイスする。

(1)電話注文時に販売業者から、別の商品や複数月分の商品を勧められても、興味がなければきっぱりと断る。興味を持った場合でも、すぐに注文せず、いったん電話を切ってから慎重に検討することが大事。「通信販売」はクーリング・オフがないので、注文後は、消費者の都合だけで一方的にキャンセルすることができない。

(2)日ごろから高齢者の家族や周りの人々の見守りが重要。同じ商品が定期的に届いたり、未使用の商品を大量に自宅で保管したりしていないかを確認しよう。高齢者が「定期購入」を解約できずに放置している場合は、家族などが解約を手助けする。「定期購入」は解約を申し出ない限り、ずっと商品が届く。

(3)不安に思った場合や、トラブルが生じた場合は、すぐに最寄りの消費生活センター等へ相談しよう。消費者ホットライン「188(いやや!)」番に。

(福田和郎)

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