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学校での「暴行動画」SNS投稿相次ぎ「人権侵害」と批判も…問題視する人に欠けている“決定的視点”

オトナンサー

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暴行動画がSNS上に投稿、拡散される要因は?(画像はイメージ)
暴行動画がSNS上に投稿、拡散される要因は?(画像はイメージ)

暴行動画がSNS上に投稿、拡散される要因は?(画像はイメージ)暴行動画がSNS上に投稿、拡散される要因は?(画像はイメージ)

 今年に入り、学校内で生徒が別の生徒を暴行する様子を撮影した動画がSNS上に投稿、拡散されるケースが相次いでおり、国や自治体が対応に追われる事態となっています。いじめの被害に関するヒアリングを行ったことがある評論家の真鍋厚さんは、「暴行動画の拡散により、関係者の人権が侵害されたり、誹謗(ひぼう)中傷されたりするのはあってはならないことですが、動画の拡散を止めることだけを考えていても、いじめの問題は解決できません」と話します。暴行動画がSNS上に投稿、拡散される要因や、いじめの解決に必要な取り組みなどについて、真鍋さんが解説します。

暴行動画の投稿に「人権侵害につながる」という批判も

 栃木県内の県立高校で2025年12月に撮影された10秒ほどの動画が1月4日、暴露系アカウントによりSNS上で拡散され、批判が殺到しました。この動画には高校のトイレで、生徒が別の生徒の顔面を一方的に殴ったり、頭部を蹴ったりしている様子が収められていたからです。

 SNS上では、動画を引用するなどして「学校はこいつを退学にしてほしいな」「こんなクズ共は許してはならない」などの投稿に多数の賛意が寄せられる一方で、「このような動画が流出することによって風評被害も含めた誹謗中傷などが拡大し、人権侵害につながる」という内容の批判も少なくありませんでした。

 その後のメディアの報道によると、暴行した生徒は傷害の疑いで、2月5日付で書類送検されたということです。

 また、福井県内の高校や大分市内の中学校などでも、生徒が別の生徒に暴行を加える事案があり、その暴力行為を撮影した動画がSNS上に相次いで投稿されているのが確認されました。

 文部科学省は1月14日に全国の都道府県・政令市の教育長を集めた緊急のオンライン会議を開催。人権侵害につながりかねない動画や、誹謗中傷が投稿、拡散された場合の削除要請などの手段について、関係省庁で改めて普及啓発を図るとともに、教育委員会などから学校や保護者に周知することなどを訴えました。

 SNSでの動画の投稿、拡散により、個人情報が半永久的に残る「デジタルタトゥー」などの問題が懸念されるという趣旨です。そのため、SNSでの投稿、拡散のリスクに関する教育を実施することも必要だと併せて指摘しています。

 文科省のこうした対応について、すぐにSNSやニュースサイトのコメント欄で反発の声が上がりました。大方の意見は、「学校側がいじめを放置しているから、直接的な証拠である動画が投稿されているのでは」という内容でした。

 SNS上の多くの暴行動画が被害者側によって投稿されたと断定することはできませんが、「学校側がいじめを放置しているから動画が投稿されている」という意見はかなり的を射ています。

 なぜなら、いじめや虐待、パワハラなどの人権侵害に対して、被害者や関係者などが「警察や組織の対応が遅い」もしくは「対応に期待できない」と考えた場合、加害の状況を収めた動画や画像をSNS上で公開して「さらす」ことは、世論を味方につけて解決を図ろうとする上で合理的な方法だからです。

 私はこうした行為について、自分の利益を侵害された者が、法の適正な手続きに従った国の機関による救済などが期待できない場合に、自力でその回復を図る「自力救済」の一種とみなしています。

 もちろん、自力救済は法的な権利として認められているものではありません。しかし、学校などの「暴力が暴力として正しく認識されない」聖域をインパクトのある形で告発するためには、他に選択肢があまりないという現実的な問題があります。

 少なくとも「さらす」ことによって、加害者が社会的な制裁を受けるだけでなく、一向に動こうとしない警察や学校の尻に火をつけることができます。今回の動画拡散騒動によって、明らかになったのは、皮肉なことに動画の投稿、拡散は「即効性がある」ということでした。

 1月30日には、文科省が被害を受けた児童・生徒の安全確保と心身のケアとともに、加害側の児童・生徒に対する出席停止などを含めた毅然とした対応を通知しましたが、これも結局のところ、この一連の騒動によって「政府が重い腰を上げた」にすぎません。

 逆に言えば、いじめや虐待、パワハラなどの人権侵害が適切に認識され、処理されていれば自力救済の出る幕はないのです。しかし、原因の多くは、不誠実な対応によって被害者の人権がないがしろにされていることにあります。

 私は、これまで何度もいじめ被害にあった子の親から話を聞く機会がありましたが、皆さん、口をそろえて「学校側がまともに対応しない」「学校側がけんか両成敗のような話に持っていく」といった不満を述べていました。最終的に転校せざるを得ないケースも珍しくありません。

「自力救済」の歴史とは?

 そもそも自力救済には長い歴史があります。人類史において、他者からの暴力に対して自力救済で対処することは平常運転でした。古代または中世の時代、被害者の家族や親族、あるいはその者が所属する氏族的集団が本人に代わって復讐を遂行していました。これは世界的に見られる傾向で、古代の日本でも同様でした。

 法学者の穂積陳重(のぶしげ)は、人類史における復讐の位置付けの変遷を「復讐義務時代」「復讐制限時代」「復讐禁止時代」の3つに分けて説明しています(『復讐と法律』岩波文庫)。「復讐義務時代」は、法律以前の原始社会において、復讐を美徳とし、親戚や同族人に報復の義務があるとされていました。

 次の「復讐制限時代」は、復讐義務者の範囲を縮小し、復讐方法を限定するなど、統治者が私闘のルール作りに乗り出した段階を指しています。復讐の届け出はその一つで、古代中国の例として、復讐を官司に申告する制度を挙げています。古ゲルマン社会の例では、復讐をしようとする者は事前に裁判所の許可を受ける必要がありました。

 最後の「復讐禁止時代」は、「法律完成の時代」に当たり、復讐に代わって行政機関が刑罰を科すようになり、裁判所を通じた賠償請求が可能になった近代以降の世界です。

 穂積が解説した私的制裁から公的制裁への流れを踏まえると、証拠動画を「さらす」ことは決して突飛な行為などではありません。重要なことは、現代のように復讐が違法になった時代であっても、当事者が“無法状態”に置かれていると感じれば、まるで先祖返りのように自力救済が復活するということなのです。

 その一方で、暴行動画の拡散を促してしまう別の要因にも触れておく必要があります。いじめや虐待など、学校内における暴力をいわばエンターテインメントに変えてしまう、「内輪のノリ(仲間内の承認)」とスマホの相乗効果による影響力です。

 現在、米国では、スマホなどによる動画撮影とその共有が生徒間の暴力行為を助長し、場合によってはエスカレーションの原因になっていることが大問題になっています。共有された動画によって、新たないじめや暴力を誘発することも頻繁に見られます。

 ニューヨーク・タイムズによると、マサチューセッツ州、カリフォルニア州、ジョージア州、テキサス州を含む12州以上でこの問題を調査した結果、中高生がスマホやSNSを悪用し、仲間内で残虐な暴行の映像を仕組んだり、煽動したり、撮影したり、拡散したりするパターンが明らかになりました(How Student Phones and Social Media Are Fueling Fights in Schools/2024年12月15日/The New York Times)。

 流出している暴行動画の多くは、過激な暴力行為を仲間内で共有するという目的のために撮られていることがうかがえます。冒頭で取り上げた栃木県内の高校で撮影された動画は、けんか自慢などが強さを競う格闘技イベント「ブレイキングダウン(BreakingDown)」のまねをしたともいわれています。

 つまり、暴行やいじめを「仲間内で盛り上がるためのコンテンツ」と捉えているふしがあるのです。次に、その行為に周囲から称賛が集まることで、加害者の自己顕示欲が満たされ、行動が強化されるメカニズムが働いていることが推測されます。ほとんどの動画に、楽しそうにはやし立てる生徒たちが映っているのはそのためです。

 人権侵害や誹謗中傷を防ぐために、暴行動画の投稿や拡散を止めることばかり考えている人は、先述の学校などの無策による自力救済の復活と、暴行動画のエンタメ化によるエスカレーションの視点が不足しています。まず、手を付けなければならないのは、いじめを根絶するための効果的な取り組みの推進です。

 例えば、「加害者生徒に拘禁刑や罰金を科す」「加害者生徒を強制的に転校させる」など、欧米並みの厳罰化の検討はもちろんのこと、SNSでの「いいね」欲しさが逸脱行為を後押しする心理に関する教育も必要になるでしょう。当たり前ですが、子どもたちも頭が悪いわけではありません。私たち大人の振る舞いを常に見ているからこそ、良くも悪くもそこから学習し、その都度さまざまな判断を下しているにすぎないのです。

評論家、著述家 真鍋厚

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