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分からずに「偽ブランド品」を購入…どうすれば、いいの? 対処法を弁理士が解説

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ビジネス

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「偽ブランド品」を購入しちゃった…
「偽ブランド品」を購入しちゃった…

 オークションサイトやフリマアプリでの「偽ブランド品」の出品が後を絶たないようです。中には、本物か偽物か見分けがつかず、購入してしまった人もいるのではないでしょうか。そのような時の法的問題や対処法について、知的財産権に関する業務を行う弁理士の永沼よう子さんに聞きました。

“転売目的”かどうかで、犯罪になる可能性

Q.まず、「偽ブランド品」の売買は、どのような違法性があるのでしょうか。

永沼さん「偽ブランド品を販売することがどのような罪に問われるのかを解説します。

(1)商標法違反
ブランド側の許可を得ずに、ロゴやブランド名を模倣した偽物を生産したり販売すると商標権の侵害に該当します。この行為に対する刑罰は『商標法第82条』にあたり、最大で10年以下の懲役、または1000万円以下の罰金。また、その両方となります。

ブランドのロゴを使ってパロディー商品を作ったりすることも商標権の侵害と見なされることがあります。これに対する刑罰は『商標法第78条の2 』にあたり、最大で5年以下の懲役または500万円以下の罰金。またはその両方となります。商品の紹介ページに、『この商品は偽物です』や『パロディー商品です』と明記していたとしても、商標権の侵害は免れません。

(2)不正競争防止法
仮にブランドのロゴや名称が商標登録されていないような場合ですが、そのロゴや名称特定のブランドの製品であると広く知られている場合には、不正競争防止法違反の疑いが生じます。
この法律に違反すると、最大で5年以下の懲役または500万円以下の罰金。またはその両方が科されます。法人が関与し、会社ぐるみで商売を行なっているような場合は、最大で3億円以下の罰金が課せられる可能性があります(不正競争防止法第21条、22条)。

(3)関税法違反
偽ブランド品を販売目的で海外から輸入すると、『関税法第69条11第1項第9号』により、関税法違反に問われる可能性があります。関税法違反の場合、最大で10年以下の懲役または1000万円以下の罰金。またはその両方が科されます(同法第109条第2項)。

(4)詐欺罪(刑法)
偽のブランド商品を『本物です』と偽って販売した場合は、刑法第246条にあたり、詐欺罪にも問われる可能性があります。詐欺罪の刑罰は、最大で10年以下の懲役です。

これらの法律はいずれか一つが適用されるのではなく、同時に該当する可能性があります」

Q.もし「偽ブランド品」だと分からずに購入した場合、罪に問われるのでしょうか? また、購入前に「偽ブランド品」だと判明した場合、どうすればいいのでしょうか。

永沼さん「偽ブランド品を購入・所持しているだけで逮捕される可能性があるのか、知らなかった場合はどうなるのかについて解説します。

商標法は、偽ブランド品の製造・販売を禁止しています。そのため、自分で使う目的で購入したり、所持する場合は通常は罪に問われません。例え偽物であると知っていたとしても、転売する意図がなければ、逮捕されることはありません。

ただし、商標権侵害とみなす行為として、商標法違反に問われる可能性があります。たとえば、偽物であることを知っていながら転売目的で所持していた場合は『商標法第37条第6号』にあたります。

購入前に『偽ブランド』だと分かった場合に購入するかどうかはあくまで目的次第、自己判断ということになりますが、くれぐれも『転売』を前提にしないようにしましょう。

Q.「偽ブランド品」だと知らずに、所有していたり、使用していたりすると逮捕されるのでしょうか。

永沼さん「偽ブランド品の所持に関しては、先述の通り、購入の目的と故意の有無が重要です。繰り返しになりますが、自分で使う目的での所持であれば問題ないものの、転売目的で購入や所持をすれば、逮捕される危険性がぐっと高まります。

大きな注意点として、個人で使う目的で海外から偽物を個人輸入した場合、税関で没収・廃棄されることがあります。近年、個人輸入を装って偽物を販売目的で輸入するケースが多く発生していたため、個人輸入に関する規制も強化されています。

また、偽のブランド品を購入し、不要になったからとフリマアプリなどで販売していると、初めから転売目的であったと判断され、罪に問われる可能性があるので注意してください」

Q.届いてから「偽ブランド品」だと分かった場合、販売者に返金を求めたり、「偽ブランド品」の商売をやめてもらうよう、通報したりした方がよいのでしょうか? また、どこに連絡をすればいいのでしょうか。

永沼さん「オークションサイトにも通報窓口が設けられています。まずはガイドラインに沿って、連絡しましょう。相手とのやり取りや商品の出品ページ、代金の振込みの記録などの証拠は保管しておいてください。そして、返品や代金の返還、正規品との交換を要求しましょう。
自ら返品の交渉を試みることになりますが、もし事業者が返品に応じない場合、警察や消費生活センターなどに相談するのをお勧めします。ここまでお話した通り、偽ブランド品の販売は犯罪のため、警察も偽物の取り締まりを強化しています」

Q,もし、「偽ブランド品」だと分かりながら、購入した場合、罪に問われるのでしょうか。

永沼さん「自分で使用する目的の場合で所持する場合もそうですが、仮に『偽ブランド品』だと分かりながら自分用に購入したという場合にも罪には問われません。問題となるのは、偽物であることを知っていながら、販売目的で偽ブランド品を所持している場合です。この場合は商標権侵害とみなされ、『商標法第37条第6号』により、商標法違反に問われる可能性があります。
さらに、このようなケースもあると思います。
偽ブランド品を購入していたものの、それが偽物であることに気付かないまま、他人に販売してしまったようなケースです。この場合、法的責任は問われません。

商標法や関税法、詐欺罪では、『故意』つまり偽物だと知っていたことなどが必要な条件とされています。

『本物だと思っていた』『相手をだますつもりはなかった』という事実があれば、法的な罪は成立しません。

ただし、偽ブランド品を大量に仕入れて高額で転売を繰り返し、その後に『本物だと思っていました』と主張しても、警察からは信用してもらえない可能性が高まります。

普段から、正規ルート以外でブランド品を購入する際には取り扱いに十分に注意するようにしてください」

オトナンサー編集部

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