ETCレーンを強行突破したり、不正に安い料金で高速道路を通行したりして、逮捕や送致に至った事例が報告されています。「うっかり」では済まされないこともあります。
不正通行で送致 二輪車も
愛知県警が2022年7月29日、東名高速などのETCレーンで不正通行をした者を、道路整備特別措置法違反の容疑で送致しました。このことは道路管理者であるNEXCO中日本も、同日中に発表しています。
ETCレーンのイメージ(画像:写真AC)。
容疑者は二輪車でETCレーンの強硬突破を繰り返し、通行料金を不正に免れていたといいます。NEXCO中日本によると、同社がその事実を把握し、愛知県警に相談したそうです。
「有料道路事業は、道路をご利用されるすべてのお客さまに、公平に通行料金をご負担いただくことで成り立っております。このため、当社では『不正通行は許さない』という姿勢で対策に取り組んでおります」(NEXCO中日本)
こうしたETCレーンの不正通行で逮捕や送致に至った事例は、しばしば発表されています。なかでもひとつの典型が、ETC車載器の「載せ替え」。通行料金が割安な軽自動車などの情報が登録されていたETC車載器を、普通車に取り付けて走行するといった事例です。ETC障がい者割引制度の不正利用や、バスの座席数を偽り、特大車区分のところを大型車の情報が登録された車載器を取り付けて走行していた事例などもあります。
不正通行には刑事罰が科されるほか、NEXCO各社は本来の通行料金に加え、割増金を請求するとしています。仮に“うっかり”ETCレーンを突破した場合についても、連絡をしなかった場合には、こうした罰則が適用されます。
また、車両のナンバープレートを変更したり、ETC車載器を他の車両に付け替えたりした場合、カーディーラーなどで車載器情報を変更する「再セットアップ」の手続きをしないのも違反になります。こうした不正は、「あらゆる手段で把握しています」(NEXCO中日本)ということです。
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