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前職の「人脈」生かすのはNG? 転職後の営業でうっかり“犯罪”に該当するリスクとは【弁護士解説】

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転職先で前職の人脈を活用すると違法に?(画像はイメージ)
転職先で前職の人脈を活用すると違法に?(画像はイメージ)

転職先で前職の人脈を活用すると違法に?(画像はイメージ)転職先で前職の人脈を活用すると違法に?(画像はイメージ)

 4月以降に転職を予定しており、現職で引き継ぎ業務に追われている人は多いのではないでしょうか。前職で築き上げた人脈は武器になりますが、一歩間違えると法的トラブルに発展する恐れもあります。例えば、転職後、前職時代の取引先と商談する際、前職の「営業秘密」を活用することは違法とされています。では、法律で定められている「営業秘密」とは、どのような情報のことを指すのでしょうか。転職先での営業活動の注意点を含め、弁護士の永島徹さんに聞きました。

どこまでが「営業秘密」? 法律が定める3つの条件

Q.転職先で前職の営業秘密を活用してしまうと処罰される可能性があるとよく聞きます。そもそも、営業秘密とはどのような情報が該当するのでしょうか。

永島さん「不正競争防止法上における営業秘密とは、次の3つの要件を満たす情報のことを指します。

まずは『秘密に管理されている』ことで、これは秘密管理性というものです。次に、営業活動に有用な情報であること、その情報が企業競争への有用性が認められるものが挙げられます。

最後は、該当する情報が公然と知られていないものを意味する『非公知性』です。具体的には、顧客名簿内の個人情報や、仕入れ先の情報、自社で開発しているソースコードや設計図、提案書のテンプレートなどの情報が該当します。

このほか、社内ネットワークの限られた人物でしかアクセスできないような制限がかけられている情報や、『マル秘』などの表示があり、厳重に管理されているような情報であれば、通常、非公知性が認められます」

Q.では、もし転職直後、前職で知り合った取引先と商談を行った場合、法的責任を問われる可能性はあるのでしょうか。

永島さん「前職で知り合った取引先と商談をしたことが、ただちに違法と評価されるわけではありません。ただし、商談の内容によって前職の営業秘密を持ち出して利用した場合や、在職中の引き抜き行為や背信的行為がある場合、あとは競業避止義務、勧誘禁止、秘密保持などに反する場合、虚偽や誹謗(ひぼう)で取引を奪うなどの行為がある場合は民事責任や不正競争防止法違反などの法的責任が問題となる可能性はあると思います」

Q.転職時に営業活動を行う際の注意点について、教えてください。もし前職で知り合った取引先と取引を行いたい場合、法律に抵触しないようにするにはどうしたらよいのでしょうか。

永島さん「主な注意点としましては、前職の資料やデータというのは一切持ち出さず、退職時にデータの返却や削除を徹底することが挙げられます。取引先への連絡も、前職の顧客リストをそのまま利用するのではなく、公開情報や自身の連絡先を用いることで前職の顧客リストに依存することを避けることができます。

また、転職時には誓約書、就業規則、契約書などに目を通すことも、当たり前と思われるかもしれませんが見落としがないように把握しておくことが重要です。

さらに、業務をこなす上で、一般的な営業経験と営業秘密の内容をしっかりと区別し、営業秘密を前提とした提案を相手先にしないようにするという意識を持つことも有効です。例えば、転職する際に同じ業種間であれば、前職のノウハウや知識が生かせる場面もありますよね。そういったノウハウや知識が、自身で身に付けた一般的なノウハウと、特定の企業に所属していたからこそ知り得た情報は、性質が大きく異なります。その違いをしっかりと区別することによって、いわゆる法律違反になるのかどうかという切り分けができると思います。

もしもその切り分けの判断が難しいケースであれば、弁護士などの専門家に相談していただくことが問題回避につながるかなと思いますね」

* * *

 転職先での営業活動を行うには、一般的なノウハウと企業秘密の情報との内容を明確に区別することが重要であることがよく分かりました。自身のスキルと会社の資産を混同しないよう、注意が必要です。

 うっかり機密情報を外部に漏らしてしまったということがないように、転職した際には特に契約内容などをしっかりと確認しましょう。

オトナンサー編集部

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