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軽自動車は“行っていい”んですよね? 「軽車両を除く通行止め」 実は紛らわしい「軽」の文字

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進入禁止や車両通行止め、一方通行といった道路標識に、補助で「軽車両を除く」と書かれていることがあります。具体的に、規制対象となる車両は何でしょうか。軽自動車も含まれるのでしょうか。

ただし「軽」とだけ書いてあった場合は…

 進入禁止などの標識に「軽車両を除く」――街なかでこのような補助標識を見かけたことがある人も多いでしょう。この場合、どんな車両が「行ってよい」のでしょうか。

Large figure1 gallery6補助標識に「軽車両を除く」と書かれた、進入禁止と一方通行(ここまで)の道路標識(乗りものニュース編集部撮影)。

 道路交通法を見ると、第2条11項に軽車両の定義が示されています。これによると、「自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽けん引され、かつ、レールによらないで運転する車(中略)原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車」とあります。つまり、エンジンやモーターによって動力を得るのではなく、人力や牽引されることによって動く車両を指します。

 これには人力車や馬車、珍しいところでは犬ぞりなども含まれますが、「身体障害者用の車及び歩行補助車等以外のもの」とも定義されており、モーターで動いても電動カートは軽車両に含まれません。

 以上より、軽車両以外は進入禁止ということになり、軽自動車を含む一般的なクルマは通れません。「軽」という漢字から混同しがちですが、軽自動車は普通車や大型車と同様に道路交通法上のクルマの区分に過ぎず、軽車両とは別物です。

 ただ、クルマのイラストに赤い斜め線が描かれた「二輪の自動車以外の自動車通行止め」の本標識に、「軽・小特を除く」と補助標識で付記されていた場合、この「軽」は軽自動車を指します。なぜならば、本標識がすでに軽車両を対象としていないからです。このケースは、農道が踏切と交差する地点でよく見かけます。

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