信号待ちで、青になったのになかなか発進しないクルマの後ろにいると、クラクションを鳴らそうか悩むときもあります。こうした状況で鳴らすのはアリなのでしょうか。
クラクションを鳴らすことで、問題以前の“問題”が……
目の前の信号が青になったのに、なかなか発進しないクルマ――後続のドライバーからすればクラクションを鳴らそうか悩むかもしれません。こうした状況で実際にクラクションを鳴らすのは問題ないのでしょうか。
クラクションを鳴らすドライバーのイメージ(画像:写真AC)。
クラクションの使用場所は法律で定められており、道路交通法第54条には「警音器の使用等」として、左右の見通しのきかない交差点や曲がり角、峠道などで「警笛鳴らせ」道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき、などと明記されています。これらの場所では警笛(クラクション)を鳴らすのが義務となっています。
つまり基本的には、見通しの悪い場所のみ、クラクションを鳴らすのが義務付けられているという訳です。ただ、54条では「ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない」とも明記され、危険を防止するための活用は、場所に限らず違反とはみなされません。
とはいえ、信号待ちで前方車両に発進をうながすクラクションは、それ以外の場面になります。首都圏の警察署の交通安全担当も、信号待ちなどでのクラクションは悪意がないものの、“法令に則った行為ではない”という認識を示しました。
場合によっては「警音器使用制限違反」となり、違反点数はないものの、車種にかかわらず反則金3000円が科される可能性があります。
ただ、このように相手を急かしたりするクラクションは、違反として反則金を取られるケースよりも、ドライバー間のトラブルになるケースが圧倒的に多いようです。クラクションを鳴らしたことが引き金となり、あおり運転や暴力に発展した事件がニュースでもよく報じられます。
「クラクション鳴らすと『ゴメンゴメン』じゃなくてキレてくる輩が増えたから、触らぬ神に祟りなしって感じですかね」
「私は何もしないでイラッとしながら待ってます クラクションやパッシングでトラブルになる昨今なんで」
SNSではこのような意見がみられ、違反云々ではない理由で避ける人は少なくないようです。