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足利山林火災、原因は火の不始末? 人物特定されれば、法的責任は?

オトナンサー

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足利市の山火事で消火活動をする自衛隊ヘリ(2021年2月、時事)
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 2月21日、栃木県足利市の両崖山(りょうがいさん)一帯の山林で火災が発生し、1週間以上にわたって延焼が続いた後、9日目の3月1日に鎮圧宣言が出されました。

 付近の住民への避難勧告、北関東自動車道の通行止めによる渋滞の発生、さらにゲーム作品の「聖地」として知られていた、山中にある無人の「御岳神社」が全焼するなど、さまざまな被害や影響が出ています。一部報道によると、山中にある休憩場所のベンチが黒焦げになり、周囲に燃え広がる様子を消防隊員が確認したことから、登山客による火の不始末が原因となった可能性も指摘されているようです。

 ネット上では「山火事は原因の特定が難しそう」「ハイキングができる山だと、たばこやたき火の不始末の可能性もゼロではないよね」「出火原因をつくった人がいるとしたら、罪に問われるの?」などの声も上がっています。仮に山火事の出火原因に関与する人物がいた場合、どのような法的責任が考えられるのでしょうか。白石綜合法律事務所の宮崎大輔弁護士に聞きました。

過失なら、森林法で刑事責任

Q.一般的に、山火事の「原因」はどの程度特定できるものなのでしょうか。

宮崎さん「山火事の原因については、消防などによって行われる『火災原因調査』によって特定されます。最近は調査に最新機器が導入されているそうなので、特定の精度はかなり上がっていると思われます」

Q.仮に山火事の出火原因(火の不始末など、故意ではないもの)となった行為とその人物が特定された場合、何らかの法的責任を負うことになるのでしょうか。

宮崎さん「まず、過失によって森林の火災を生じさせた場合、森林法203条1項により刑事責任を負います。法定刑は50万円以下の罰金と規定されています。

次に民事上の責任として、通常の不法行為であれば、故意・過失がある場合に損害賠償責任が認められますが(民法709条)、失火については『重過失』がある場合にだけ責任が認められます(失火責任法)。この『重過失』というのは、通常要求される程度の注意をしなくても極めて容易に結果を予見できたにもかかわらず、これを漫然と見過ごしたような場合を意味します。つまり、『故意に限りなく近いような過失』がある場合に限り、賠償責任を負うと理解していただければと思います」

Q.仮に火の不始末が原因で山火事が発生し、延焼によって第三者の自宅が被害を受けた場合、出火原因をつくった人物に損害賠償請求をすることは可能ですか。

宮崎さん「出火の原因をつくった人物に重過失が認められ、なおかつ、過失行為と第三者の自宅被害との間に因果関係が認められる場合は賠償責任を負います。因果関係という点では、火災当日の気象条件や消防の消火態勢など、さまざまな点が問題になると思います。賠償額については、アメリカなどのような懲罰的な損害賠償制度は日本にないため、全焼の場合でもあくまで、住宅の価値相当分が基準になると思います」

Q.仮に火の不始末が原因で山火事が発生し、材木となる木や自生している植物(特にタケノコ、マツタケなど商品価値の高いもの)、野生動物などに被害が及んだ場合、山林の所有者は出火原因をつくった人物に損害賠償請求をすることは可能ですか。

宮崎さん「失火責任法による責任が認められる場合は可能です。賠償額については材木の価値、マツタケなどの価値が賠償額の基準となると思います。野生動物については、実際にその山林に定住していたことや野生動物の肉などを業として販売していたことなどを証明する必要があり、賠償の対象に含めるのはかなり難しいと思います」

Q.故意に火を放った場合は「放火」として罪に問われるケースが多いと思います。仮に今回の山火事の規模で放火と認められた場合、どのような罪に問われると考えられますか。

宮崎さん「他人の山林に放火した場合は森林法202条1項により、刑事責任を負います。法定刑は2年以上の有期懲役なので、先述の過失による出火の場合と比べ、かなり責任が重いです。犯罪行為による結果の程度は刑事責任を決める際の大きな考慮要素となります。今回の山火事のように聖地として知名度のある神社の全焼、近隣住民の避難勧告といった重大な結果が発生すれば、裁判所は執行猶予付きの判決ではなく、実刑にするという判断に傾くと思います」

Q.仮に、故意ではないものの「自分が山火事の出火原因をつくってしまったかもしれない」「火の不始末に心当たりがある」と思った場合、どうするのがよいと思われますか。

宮崎さん「警察署に相談に行くのがよいかと思いますが、その前に一度、弁護士に相談をして、本当に警察に相談すべきものなのか確認されることをおすすめします」

Q.山林火災の法的責任に関して、過去の事例はありますか。

宮崎さん「1970年に和歌山県の山林で発生した火災について、大阪高等裁判所の裁判例があります(1979年10月23日判決)。山焼きに際し、『同地方は数十日来の晴天続きで、付近の山野の草木や地面の可燃物が著しく乾燥』しており、『山焼きの火やその残り火が風で飛散し、その飛び火によって森林火災を起こす恐れがあった』とされています。

山焼きを行うにあたり、草木などが燃焼した場所やその周辺に十分放水を行い、残り火を完全に消火したことを確認して、森林火災を未然に防止すべき注意義務があったにもかかわらず、これを怠ったとして有罪となりました」

オトナンサー編集部

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