消費者庁の公式Xアカウントより
春は進学や就職などで生活が変わる人は多いと思います。マッチングアプリやSNSなどで知り合った人からビジネスや投資セミナーなどに誘われたときはマルチ商法に注意するよう、消費者庁がXの公式アカウントで呼び掛けています。
消費者庁は「【新生活の消費者トラブルに注意】」と投稿。その上で「SNSなどを通じて知り合った相手からイベントやビジネスに誘われた場合には注意が必要です。出会いの場がマルチ商法の入口になることも」と注意を促しています。その上で次の対策を紹介しています。
【対策】
・会ったときに別のイベントやビジネスなどに誘われたときは、その内容に注意する。また、周りの人に相談したり、契約相手について調べたりしてよく検討する。
・住居や事務所など、密室を訪問するときは要注意。
連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法)は、契約書面を受け取った日から20日以内であれば、原則としてクーリング・オフできるということです。
オトナンサー編集部
