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交通違反してシカトしていた「269人を逮捕しました!」どれだけヤバい状況か知ってますか? しかしタフすぎる“再逮捕者”たちの実態

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反則金を払わないと「逮捕」になるワケ

 警視庁は「交通違反長期未出頭事件」について、2025年11月の1か月間「追跡捜査強化推進」を実施し、30日間で269人を逮捕したと発表しました。

Large figure1 gallery9交通違反の反則金を払わないままでいると、ある日、逮捕されることも。写真はイメージ(画像:PIXTA)。

 交通違反には、司法手続きを簡略化するための反則金制度が設けられています。期限内に反則金を納付すれば、刑事手続きに進むことはありません。しかし、反則金を納付せず、度重なる出頭要請にも応じない違反者は、正規の司法手続きへ自動的に移行し、厳しい対応を迫られることになります。その第一歩が“逮捕”です。

 逮捕容疑となった違反内容を見ると、通行禁止、歩行者妨害、信号無視、指定場所一時不停止、進路変更違反など、特に重いものではなく、むしろ、ついやってしまいがちな軽微な違反です。

 それもそのはずで、反則金制度で処分されるのは、違反点数6点未満を目安にした違反であり、いずれも少額の反則金納付で済みそうな事件です。例えば、反則金納付で処理される速度違反は、超過30km/h未満が対象とされています。

 これ以上の速度超過では、検挙と同時に警察署への任意同行を求められるなど、違反現場で処分は終わらない“大事”になることもありますが、本来の司法制度に沿った対応を簡略化したものが反則金制度です。このため、反則金の納付を怠れば出頭命令が送付され、さらに長期にわたって出頭しなければ、ある日突然、自宅などに警察官がやってくることになるのです。

●「逮捕状」取られたらこうなります

 交通違反長期未出頭事件の強化推進で警察官が同行を求めた場合、それを拒むことはできません。出頭要請などが書面で通知されている段階では呼び出しですがこの段階になると警察は逮捕状を取って臨むからです。

 さらに、軽い交通違反であっても刑事事件として正式な手続きに移行するため、まずは警察の捜査として供述調書の作成、次に地方検察庁での聴取、そして判断を経て、簡易裁判所の判決を待つことになります。逮捕・勾留された形なので、違反者の都合で判決を待たずに帰ったり、日程を変更したりすることは許されません。

それでも驚きの「常習犯」がいる

 通常、一連の手続きは、違反者が略式手続きを望むことで、警察・検察・裁判所が連携し、その日のうちに終了します。弁護士を依頼して正式な裁判に進む場合は、決着までにより多くの日数が必要です。

Large figure2 gallery10交通反則告知書のイメージ(画像:PIXTA)。

 この場合、長期にわたり出頭しなかったこと自体が、逃亡や証拠隠滅の恐れがあると判断されることがあり、勾留が解かれない可能性について弁護士と相談する必要が出てきます。

 長期未出頭事件で逮捕された場合、違反者の日常生活に大きな影響を与える点がほかにもあります。

 裁判手続きで判決が下された場合、“罰金”は即日納付が原則です。仮に金額が反則金と同額だったとしても、反則金のような納付期限はなく、もし納付できなければ労役場留置となり、罰金相当額を支払い終えるまで刑事施設に収容され、作業に従事させられることもあります。確実に納付できる見込みがあるなど、事情が考慮される場合もありますが、必ず認められるとは限りません。

 このようなヤバい状況に陥る長期未出頭事件ですが、それでもなお、出頭しない違反者はいるようです。

 警視庁は逮捕者の内訳を公表しており、逮捕された269人すべてが、初めての逮捕ではありませんでした。そのうち64人が再逮捕者で、違反の処理を引き延ばしてしまったという人たちです。再逮捕者の内訳は以下の通りです。

・2回目=44人
・3回目=16人
・4回目=2人
・5回目=2人

 交通違反に不服があり、違反に同意したことになると考え、反則金を納付せずにそのままにしておく――これは得策ではありません。違反を規定する道路交通法は、ほぼ毎年のように細かな改正が行われており、全体を把握することは難しいですが、基本的な交通違反を認識しているか否かにかかわらず、違反者自身が早めに処理を進めていくことが大切です。

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