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「ペダル漕いでても“チャリ”じゃないだろ!」決め手は異様なスピード 改造自転車“無免許で逮捕”の裏側

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免許を必要とする電動車を「自転車」と思って手続きを怠っていると、大きな代償を払うことになるかもしれません。取締り現場でも、より厳しい対応の変化が出てきました。

ペダルを漕ぐ回転数と走行スピードが違うことに違和感

 車両のスタイルが「自転車」に見えるか、それとも「バイク」に見えるか、その外見に関わらず、守らなければならない交通ルールに変わりはありません。大都市で利用が多いペダル付の電動車両は、電動モーター(=原動機)を搭載して漕がずに走ることができても、一部の運転者は「自転車だと思っていた」ことを理由に、登録や保険加入など、運転者として適法な対応を怠っていることがありました。

Large figure1 gallery6無免許運転で送致された自転車を改造したペダル付電動バイク。ペダルを漕ぐ動きと走行スピードの違和感が決め手となった(警視庁提供)

 この違法行為に対する警察の取締りが、一段と厳しくなってきています。

 2025年5月18日に外国籍の33歳男性(荒川区東日暮里在住)が警視庁上野署に逮捕、送致された無免許運転事件は、その変化を象徴する事件と言えます。すでに報じられているとおり、男性は台東区東上野4-3先の路上を5月8日朝8時35分頃、“自転車”に乗って走行中に職務質問を受けました。

 ペダル付バイクのこれまでの取締りでは、警察官が停止を命じて、ハンドル周りにスロットル(加減速調整装置)が付いた車両を中心に駆動輪を空走させて自走することを確認して、違法車両を選別していました。電動アシスト自転車と区別するためです。

 しかし、男性が乗っていた車両は、自転車を電動車に“改造”したものでした。走行中の外見からは判別できませんが、フロント部分が電動モーターを搭載したリムに取り替えられていて、漕がなくても自走することができました。

「60km/hを超える速度を出すことができる機能を有していたことから、一般原動機付自転車と認定しました」と、上野署は無免許運転容疑の逮捕理由を説明していますが、それは後に判明したことです。

 上野署は、どうやってこの車両を、ペダル付バイクとして停止させたのか。上野署は取材に対し次のように説明しました。

「車両の走行速度と被疑者がペダルを漕いでいる状況に整合性がないことから、ペダル付き電動バイクの疑いがあり停止を求めたものです」

 ペダルを1回漕ぐだけでどんどん加速する。漕ぐのをやめてもスピードが落ちない。こうした車両は、交差点で止まっているときにはわかりません。クルマのスピード違反の取り締まりのように、車両の挙動を見るチームと運転者を制止するチームに分かれた取締りが必要となるため、ペダル付バイクの取締りではあまり見られませんでした。これが取締りの大きな変化です。

「自転車だと思ってた」で事故 初の実刑も

 男性は車両を入手した経緯について「譲り受けたもので、自転車だと思っていた」と説明しましたが、漕ぐ人力以上に、バイクや四輪車と同じスピードで並走できる性能があれば、自転車のカテゴリーを超えていることは容易にわかると判断されたようです。

Large figure2 gallery7原付以上の性能があってもナンバープレート無しで走る電動車が未だに後を絶たない(中島みなみ撮影)

 運転者が適切な対応を怠ったまま運転することは、交通事故を誘発する可能性があります。また、交通事故を起こしても、保険に加入していないため、運転者の補償能力に欠けていることも問題です。走行性能が速度20km/h以下に抑えられた車両であれば、ペダル付バイクでも「特定小型原付」として無免許で運転できる場合もありますが、それでもナンバープレート(課税標識)と自賠責加入は義務です。

 東京地裁は5月21日、世田谷区内の生活道路でペダル付バイクを運転し、50代男性に障害が残るけがを負わせた大学生に対して、懲役3年の実刑判決を言い渡しました。自転車のようなつもりで飲酒運転し、男性が乗る自転車と衝突、危険運転致傷の罪に問われています。事故当時、大学生はペダル付バイクに2人乗りをしていました。無免許運転が発覚することを恐れて、同乗者の知人に身代わりを依頼。警察官に嘘の説明をしたことも断罪されました

 走行性能の高い車両でも、運転者がそれに応じた対応をしていれば、事故時の責任は最小限に留めることができます。運転免許を所持することで、運転の心構えも変わったかもしれません。警察の厳しい対応やその後の司法判決は、購入時や譲り受け時に免許の必要性がわからないとしても、運転責任を免れることはできないことを示しています。

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