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制服の着替え、朝礼、掃除の居残り…労働時間に入る? 弁護士が解説

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制服の着替え、朝礼、掃除の居残りは労働時間になるのか…
制服の着替え、朝礼、掃除の居残りは労働時間になるのか…

 企業や店で働く人の中には、「制服に着替える時間」や「後片付けや掃除での居残り」、「朝礼」といったことにかかる時間が必要な人もいるでしょう。ネット上などでは、これらが労働時間に含まれるかどうか、議論になることがあります。そこで、着替える時間などは「労働時間」に含まれるのか、佐藤みのり法律事務所の弁護士・佐藤みのりさんに聞きました。

「掃除」は労働時間に認められる 「着替える時間」は…?

Q.まず、「労働時間」とは、どんな時間なのか教えてください。

佐藤さん「『労働時間』とは、労働者が、事業主といった使用者の指揮命令下で、実際に労働する時間のことをいいます。休憩時間は含まれません」

Q.よく「法定労働時間」と「所定労働時間」という言葉を見聞きします。どのような違いがあるのでしょうか。

佐藤さん「『法定労働時間』とは、労働基準法で定められている労働時間のことです。労働基準法では、労働時間について、原則1日8時間、週40時間以内と定めています(同法32条)。

これに対して『所定労働時間』とは、会社と労働者の契約で決まる労働時間です。会社は、原則として、法定労働時間の範囲内で自由に労働時間を決めることができます。例えば、ある会社が『9時始業、17時終業、12時から13時昼休憩』と定めていた場合、1日の所定労働時間は7時間になります」

Q.法定労働時間、あるいは会社ごとの労働時間を超過した部分については、会社が残業代を支払う義務があるのでしょうか。

佐藤さん「『法定労働時間』であれ『所定労働時間』であれ、超過して働いた分について、会社は残業代を支払う義務があります。ただし、『法定労働時間』を超えて働いた場合と、超えていない場合で、残業代の計算方法が変わります。

『法定労働時間』を超えて働いた分については、法律で定められた割増賃金を支払う必要があります(労働基準法37条)。一方、『所定労働時間』を超えて働いたけれども、『法定労働時間』内の場合、割増賃金を支払う法律上の義務はなく、定時の賃金と同じ賃金を支払うことで足ります。

例えば、先述の例『9時始業、17時終業、12時から13時昼休憩』の会社で、休憩をとった上で18時まで残業したケースでは、1時間の残業代を支払う必要があります。しかし、法定労働時間を超えていないので、1時間の残業代について法定の割増賃金を支払う必要はありません」

Q.ずばり、「着替える時間」「掃除の居残り」「朝礼」などは労働時間に含まれるのでしょうか。

佐藤さん「制服の着用が義務付けられている会社での『着替えの時間』、『掃除の居残り』、『朝礼』などは、原則、労働時間に含まれると考えてよいでしょう。

制服の着用が義務付けられている会社では、着替えは、使用者の指揮命令下で行われるものと評価することができます。また、一般的に、掃除や朝礼なども、使用者から義務付けられたものであり、指揮命令下でなされたものと評価でき、例え所定労働時間外において行うルールになっていたとしても、労働時間にあたると考えられます」

Q.会社が「着替える時間」「掃除の居残り」「朝礼」を労働時間にカウントしてくれない場合、労働者としてはどのような法的措置に訴えることが可能なのでしょうか。

佐藤さん「『着替える時間』『居残り』『朝礼』などを労働時間にカウントしてくれない会社の場合、まずは、こうした時間も含めた正確な労働時間をご自身でメモに残すなどして、明確にしましょう。

その上で、会社と話し合い、正確な労働時間に見合った賃金を支払うよう求めます。話し合いがまとまらない場合は、労働基準監督署や弁護士に相談することをお勧めします。賃金の支払いを求める法的措置としては、労働審判など複数の方法が考えられ、事案ごとに適した方法が異なるため、専門家と相談するとよいでしょう」

オトナンサー編集部

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