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「残業45時間が3カ月で会社都合退職」の事実に「まじかー」、制度の概要とは?

オトナンサー

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長時間労働は「会社都合退職」の理由となる?

 勤務先を「会社都合で辞める」方法がSNS上で話題になっています。投稿は「過去6カ月のうち、残業が45時間を超えた月が連続3カ月以上続いていた場合、もしくは1カ月の残業が100時間を超えていた場合『会社都合での退職』が適用され、待期期間なしで失業保険がもらえる」というもの。しかも「会社に監査と指導が入る」らしく「やればよかった」「ウチは60時間が基本なのですが」「そもそも残業がもみ消されている場合は…」など、さまざまな反応が見られます。

 オトナンサー編集部では、この制度について弁護士の牧野和夫さんに聞きました。

「会社都合退職」となるさまざまなケース

Q.投稿された条件で、実際に「会社都合退職」が適用されるのでしょうか。

牧野さん「いわゆる失業手当の受給資格を得るには通常、被保険者の期間が(離職以前2年間に)12カ月以上必要ですが、倒産・解雇などの理由で再就職の準備をする時間的余裕がなく離職を余儀なくされた人は、『特定受給資格者』に認定されれば『会社都合退職』となり、被保険者の期間が(離職以前1年間に)6カ月以上あれば受給資格が得られます。さらに、3カ月の待期期間もなくなり最短で7日後から手当が支給されます。倒産や解雇のほか、会社都合退職扱いとなるケースがいくつかありますが、その中に『離職の直前6カ月間のうちに3月連続して45時間、1月で100時間または2~6月平均で月80時間を超える時間外労働が行われたため、または事業主が危険もしくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険もしくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者』というものがあります」

 そのほか、実質的に会社都合退職扱いとなる主なケースは以下の通りです。

(1)労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者

(2)賃金(退職手当を除く)の額の3分の1を超える額が支払い期日までに支払われなかった月が引き続き2カ月以上となったこと、または離職の直前6カ月の間に3月あったことなどにより離職した者

(3)期間の定めのある労働契約が更新されなかったなどの理由により離職した者

(4)上司、同僚などからの故意の排斥または著しい冷遇もしくは嫌がらせ(いわゆるハラスメント)を受けたことによって離職した者

(5)事業主から直接もしくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者

時間外労働の証明に必要な書類は

Q.「会社に監査と指導が入る」のは事実でしょうか。事実である場合、具体的にどのような流れで実施されるのでしょうか。

牧野さん「当局としては、法令違反の就労の事例が複数認知される場合、会社が組織的に法令違反の就労を行わせている恐れがあるため、まずは調査を行って事実関係を確認することが最初のステップになるでしょう。その結果次第では、『会社に監査と指導が入る』こともありえます。ただし、違反が認められない場合もあるので、常に監査と指導が入るとは言えません」

Q.時間外労働に関する上記の要件を満たしていることを証明する上で、タイムカードなど必要になる記録やデータは何でしょうか。

牧野さん「基準を超える時間外労働の事実を証明できる証拠が必要であり、タイムカードの写しや給与明細など時間外労働時間の事実が分かるものを保管しておくべきです。自分のタイムカードをスマホなどで撮影した画像データも有効。タイムカードがない場合は、毎日の出社と退社時間を手帳などにメモしておいてもよいでしょう」

Q.正当な理由なく、「会社都合退職」とすることを拒否されるケースはあるのでしょうか。またその場合、労働者としてはどのような法的措置を取れるのでしょうか。

牧野さん「離職者が、会社都合退職と自己都合退職のいずれに該当するのかは、離職票に記載された離職理由に基づき公共職業安定所(ハローワーク)が判断します。ハローワークは、まずは会社が離職票に記載した離職理由で判断することになりますが、会社と離職者が主張する離職理由に相違がある場合、双方から事情を聞いて判断するので、離職者としては必ず、離職票の『離職理由』は『労働者に係る問題があったと労働者が判断したため』を選び、『具体的事情記入欄(離職者用)』に時間外労働に関する記述を残した上で、時間外労働の証拠文書を提出する必要があります。上記の時間外労働の要件を満たせば、ハローワークが会社都合退職扱いを拒否するケースは原則ありませんが、証明が不十分として認定されないことはあります。その場合、ハローワークの決定について争うことができます」

(オトナンサー編集部)

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