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馬が道路を走れば「馬だろ」「いや乗りものだろ」!? 法律の扱いとは? 「整備不良」もあり得る!?

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いわば「自転車」と同じ…?

 2026年1月5日の朝、神奈川県川崎市の路上を「馬1頭が徘徊している」と警察に通報がありました。

Large figure1 gallery1公道を歩く馬のイメージ(画像:PIXTA)

 神奈川県警多摩署によると、馬は付近の明治大学生田キャンパス内にある馬術部の厩舎から脱走したもので、駆け付けたパトカーが安全確認をしながら追尾したところ、数十分ほどで自らキャンパスへと戻ったとのことです。けが人などの人的被害や物的被害はなかったとのことですが、このように動物が公道を歩いたり走ったりした場合は、法律上ではどのように扱われるのでしょうか。

 道路交通法で馬などの動物は、自転車と同じ「軽車両」として扱われます。同法第2条11項には「自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車」は軽車両として定義されており、馬や牛のほか、ソリなどもこれに含まれています。

 そのため、自転車などと同様に免許がなくても馬に乗って公道を走ることはできますが、最高速度は60km/hに制限されているほか、右折時には二段階右折をする必要があります。

 また、実際に馬は60km/h以上のスピードを出すことも可能ですが、高速道路を走ることもできません。そのほか、一定の位置に繋いでおく際には、軽車両の駐車に関する法規に則って行わないと駐車違反となります。

 このように、馬や牛などに公道で乗る際には、基本的に自転車などと同じ交通ルールが適用されます。そして当然ながら、酒を飲んだ状態で馬などに乗った場合は「飲酒運転」として扱われるのです。

 ちなみに、かつてはあるお祭りで、酒を飲んで興奮した馬とともに街を練り歩く催しがありました。では乗っている人ではなく、馬などの動物に酒を飲ませた場合はどうなるのでしょうか。

 こうしたケースについては、法律に明確な記載はなく、グレーゾーンとして扱われていると考えられます。しかし、例えばクルマやバイクに燃料としてアルコールなどを補給した場合と同様、整備不良に当たる可能性もあるでしょう。また、警察関係者のなかには「仮に整備不良に当たらなかったとしても、動物愛護法などの別な法律に抵触する可能性がある」と指摘する意見もあります。

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