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SNS「危ない」 選挙カーから身を乗り出す“箱乗り”は道交法違反? もし事故起こしたら…リスクを弁護士解説

オトナンサー

乗り物

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選挙カーの箱乗りは道交法違反?(画像はイメージ)
選挙カーの箱乗りは道交法違反?(画像はイメージ)

選挙カーの箱乗りは道交法違反?(画像はイメージ)選挙カーの箱乗りは道交法違反?(画像はイメージ)

 衆議院選挙が2月8日に投開票を迎えますが、各候補者が選挙カーに乗って選挙活動を行っています。中には、シートベルトを着用しない状態で車から身を乗り出す、いわゆる「箱乗り」の状態で選挙活動を行っている候補者もいて、SNS上では「危ない」「やめようよ」といった声が上がっています。

 そもそも、選挙カーの乗車時にシートベルトを着用しなかったり、箱乗りをしたりした場合、道路交通法違反に問われる可能性はあるのでしょうか。また、選挙カーに乗車中、シートベルトを着用していない状態で事故を起こした場合はどうなるのでしょうか。芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に聞きました。

“箱乗り”は道交法違反に該当する可能性

Q.そもそも、選挙カーに乗って選挙活動をする場合、シートベルトを着用しなくてもよいと聞きますが、本当なのでしょうか。理由も含めて、教えてください。

牧野さん「有権者と頻繁に触れ合うために頻繁に乗り降りする必要があるという実情を考慮して、道路交通法71条の3および道路交通法施行令26条の3の2(座席ベルトおよび幼児用補助装置に係る義務の免除)により、選挙の候補者や運動員は選挙活動中に限り、シートベルトの着用が免除されています。そのため、シートベルト未着用でも、車内で座って活動している場合は、直ちに道路交通法(71条の3)違反とはなりません。

道路交通法施行令では、候補者または選挙運動に従事する者が助手席や後部座席に座っている場合だけでなく、候補者または選挙運動に従事する者が選挙カーを運転する場合もシートベルトを着用しなくても問題がないと規定されています(道路交通法施行令26条の3の2第1項、2項)」

Q.車の窓から身を乗り出す、いわゆる「箱乗り」をしている候補者を見掛けます。このような行為も、選挙期間中であれば道路交通法違反にはならないのでしょうか。

牧野さん「道路交通法55条第1項では、『車両の運転者は、当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ(中略)車両を運転してはならない』と規定されています。車の窓から上半身を出すなどの行為、いわゆる『箱乗り』は『車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させる』ことになるため、車の運転者は道路交通法違反に問われる可能性があります。

また、道路交通法55条第2項では、運転者の視野やハンドル操作を妨げるような乗車方法を禁止しており、いわゆる箱乗りはこれに該当し、同法55条第2項に違反する可能性があります。ちなみに、窓からペットの顔を出させる行為(安全を害する積載行為)も同様に禁止されています。

こうした規制は、運転者だけでなく、そのような行為をした同乗者も違反となる可能性があります(道路交通法55条第3項)。つまり、選挙カーの運転者と箱乗りをした候補者が道路交通法違反に問われる可能性があるのです。

多くの都道府県(地方自治体)では、道路交通法施行細則で『みだりに物件を道路上に突き出し、または車両等の中から身体もしくは物件を出すこと』を禁止行為として挙げています」

Q.選挙カーが事故を起こした際に、乗っていた人がシートベルトを着用していなかったり、箱乗りをしたりしていた場合、過失割合が大きくなる可能性はありますか。それとも通常の事故と同じような形で過失割合が決まるのでしょうか。

牧野さん「シートベルトの着用義務が免除されているのは道路交通法上に限定されます。民事の過失責任については、シートベルトを着用していなかった運転者や同乗者については、通常の事故と同じような基準で過失割合が判断されると思います。

箱乗りをしていて事故を起こした場合は、道路交通法違反の可能性があるため、箱乗りが原因で損害が拡大した場合は、当然、過失割合が大きくなるでしょう」

Q.選挙期間中における選挙カーの乗車時以外でシートベルトの着用を免除されるケースはありますか。

牧野さん「負傷者や障害者、妊娠中の女性、肥満者など座席ベルトを装着させることが療養上または健康保持上適当でない人や、郵便物の集配業務者、逃走犯人の追跡、幼児などを対象に一定の条件で座席ベルト装着義務が免除されています」

Q.選挙カーの事故に備え、多くの候補者はどのような対策をしているのでしょうか。

牧野さん「候補者は、選挙活動の範囲内で発生した選挙カーの事故に対して、民法上の使用者責任(民法715条)や不法行為(民法709条)による重い損害賠償責任を負います。そこで多くの候補者は『選挙活動賠償責任保険』に加入しています」

オトナンサー編集部

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