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新宿の男性首つりでも…事件の被害者などを撮影してネットにさらす行為、法的責任は?

オトナンサー

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ネット上での「さらし行為」、法的問題は?
ネット上での「さらし行為」、法的問題は?

 東京・JR新宿駅の南口側にかかる歩道橋で1月6日午後、30代の男性がマフラーで首をつり、その後、死亡が確認されました。当日は「仕事始め」の日中で人通りも多く、現場を目撃した人が多数いたようですが、中には、男性の姿をスマートフォンで撮影していた人、その写真をツイッター上に投稿した人もいたようです。

 ネット上では「信じられない」「モラルがなさ過ぎる」といった批判の声が多く上がる中、「プライバシーの侵害では?」「さらし行為って名誉毀損(きそん)に当たらないのかな」などの意見もあります。

 事件・事故の被害者を撮影したり、その姿をネット上でさらしたりする行為は罪に問われうるのでしょうか。グラディアトル法律事務所の伊藤琢斗弁護士に聞きました。

プライバシー侵害や名誉毀損の可能性

Q.事件・事故の現場で、巻き込まれた人や被害に遭った人の痛ましい姿を撮影する行為について、プライバシーの侵害や名誉毀損に該当しますか。

伊藤さん「まず、写真撮影行為については、プライバシー侵害に該当する可能性があります。私たちには、みだりに他人から写真を撮られない自由があります。いわゆる『肖像権』の主張です。一方で、名誉毀損は、社会的評価を下げるようなことについて、『公然と事実を摘示した(示した)場合』に成立するものであり、写真撮影のみで成立することはありません」

Q.では、撮影した写真をネット上に投稿して“さらす”行為についてはどうでしょうか。

伊藤さん「名誉毀損とプライバシー侵害のどちらにも該当する可能性があります。まず、名誉毀損についてですが、今回想定されているような“さらす”行為のうち、『他人の社会的評価を低下させる』ような写真の投稿をした場合、民事上の名誉毀損、刑事上の名誉毀損罪に該当する可能性があります。

また、写真を投稿する際、多くの場合は写真にコメントをつけているでしょう。こうした場合は、コメントまで含めて名誉毀損か否かを判断されることがあります。

次に、プライバシーとは『みだりに他人に公開されたくない情報』とされています。

しかし、こうした情報を公開することが全てプライバシー侵害に該当するわけではなく、細かい考慮の要素はありますが、(1)私生活上の事実(または事実であるかのように受け取られるもの)で(2)通常、公開されたくないと思われるものについて(3)一般の人々にいまだ公開されていないにもかかわらず、これを公開した場合に認められることが多いように思われます。

通常、自分が被害者で凄惨(せいさん)な状態になっているところを、ネット上に拡散されることを望む人はいないでしょう。被害者を直接撮影した写真はメディアでも公開されないでしょうし、今回のような“さらす”行為は先述の3要件に該当し、プライバシー侵害となる可能性が高いです。なお、プライバシー侵害については刑法に規定がなく、現在は刑事上の責任を負うことはありません」

Q.こうした行為について、名誉毀損以外の犯罪が成立する可能性もあるのでしょうか。

伊藤さん「写真の投稿の仕方やコメントの付け方によっては、侮辱罪が成立する可能性があります」

Q.撮影された側(被害者側)は、どのような法的措置を取ることができますか。

伊藤さん「写真を撮影されただけで拡散などをされていない場合でも、先述のようにプライバシー侵害に該当する可能性があり、理論上は写真の削除を請求できます。ただ、撮影した人が誰であるか特定することは非常に困難でしょう。そのため、実際に削除を請求することは難しいと思われます。

写真が拡散された場合、拡散した人にプライバシーの侵害・名誉毀損に基づく損害賠償請求をすることができます。その際は『発信者情報開示請求』などの手段を駆使して、拡散した人を特定することになります。また多くの場合、投稿した本人をはじめ、写真がアップロードされたサイトの管理者などに写真の削除請求をすることもできます。

なお、先ほど述べたように名誉毀損罪に該当する可能性もあり、告訴することもできますが、事件化にまで至るのはよほど悪質な事例に限られるでしょう」

拡散だけでも損害賠償の可能性

Q.撮影された被害者が亡くなっていた場合はどうでしょうか。

伊藤さん「刑法230条2項は、『死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない』と規定しています。逆に解釈すると、虚偽の事実を摘示しているのであれば、死者に対しても名誉毀損罪が成立し得るということです。“さらす”行為についても、写真とともに投稿したコメントに虚偽の事実があれば、名誉毀損罪に問われる場合があります。

一方で民事の場合、死者に対する名誉毀損やプライバシー侵害については、現在は認められ難い状況となっています」

Q.さらし行為に遭った人が亡くなっていた場合、遺族や友人が何らかの法的手段に訴えることは可能でしょうか。

伊藤さん「遺族が何もできないわけではありません。故人に対する遺族の『敬愛追慕の情』についても、法律上保護されるべきであるとした裁判例があり、損害賠償請求や、写真の削除請求ができる可能性があります」

Q.ネット上でさらされた現場や人物のショッキングな画像の拡散に加担した場合、罪に問われる可能性はあるのでしょうか。

伊藤さん「拡散に加担するだけでも、民事上の責任を負う可能性はあります。実際、過去の裁判例では、ツイッター上でリツイートをしたことをもって名誉毀損に該当するとして、損害賠償請求を認めたものがあります。理論上は、刑事上の責任を問われる可能性もないとは言い切れません」

Q.ネット上でさらされた現場や人物のショッキングな画像を思いがけず目にして精神的苦痛を受けた場合、撮影者や投稿者に対して何らかの法的措置を取ることはできますか。

伊藤さん「仮に、精神的苦痛を受けたことをもって、撮影者や投稿者に対して民事訴訟を起こしたとして、実際に損害賠償請求が認められる可能性は低いでしょう」

Q.ネット上でのさらし行為について、過去の事例・判例はありますか。

伊藤さん「路上を歩いていた女性の写真を許可なく撮影し、ネット上にアップした事例で、写真を撮影してサイトに掲載した行為について女性の肖像権を侵害するものであると認められました(東京地裁判決2005年9月27日)。写真をアップした目的は『ファッションの紹介』でしたが、写真が掲示板サイトに転載され、心ないコメントが多数つけられて訴訟に至っています。

被害者の写真を勝手に撮影し、アップロードすれば、これと同様に転載されて誹謗(ひぼう)中傷にさらされてしまう可能性があります。その場合、自分に誹謗中傷の意思がなくとも、損害賠償責任を負うことがあり得ます。法律的にも倫理的にも、勝手に他人の写真を撮影したり、アップロードしたりするのはやめましょう」

オトナンサー編集部

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