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「金だけ持ってかれた!」詐欺まがいの中古車購入を“自衛”する方法 しかし「登録車にはできて、軽自動車はムリ」なぜ違う?

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中古車販売は原則、売主が所有権を持つ車両であることが前提で売買契約が成立しますが、所有権を持たない売主が売買を持ちかけ、トラブルに発展するケースは、チェーン展開する販売店でも発生。そうした場合の自衛手段があります。

個人情報だから開示できない? そうじゃないよ!

 不動産売買の第一歩は、不動産登記の確認です。いくら魅力的な物件であっても、そもそも売主=所有者とは限らないからです。単に物件を仲介しているだけかもしれませんし、そもそも所有者が売却を望んでいないのかもしれません。

Large figure1 gallery7中古車のイメージ。軽自動車と登録車とで出来ることが違う(画像:写真AC)

 自動車の売買も、不動産ほど高額ではありませんが、基本的には同じです。しかし、自動車のように動かすことができる財産=動産の場合、個人情報の保護の観点から、不動産登記の閲覧のように簡単にはいきません。自動車の売買では、誠実な売主であることが前提条件になっています。

 ただ、最近では豊富な展示車両を抱える中古車販売店であっても、実は車両が担保物件になっていて、所有権が制限されている、そんなケースがありトラブルにも発展しています。希少性の高い人気車両だからすぐ決めてください、などと全額の入金を迫られた場合、安全な売買契約であることを、買主が事前に確かめることはできるのでしょうか。

 それを可能にするのが、「登録事項等証明書交付請求」制度です。ナンバープレートを運輸支局で交付する「登録車」では、中古車の最後の所有者ではない第三者でも正当な理由があれば、車検証に記載された諸元や所有者、その履歴を記載した証明書が請求できます。申請時には、現行の証明だけか、その中古車に関係するすべての事項を記載されたものかを選択して、交付を受けます。

 なお、この制度はナンバープレートの番号と車体番号の下7ケタに基づいて証明書が交付されるため、この2つの情報が判明していることが基本です。一時抹消などでナンバープレートが取り外されている場合、車体番号がすべてわかっていれば、申請が可能です。

 ただ、車体番号は外見ではわかりません。それでは売買に役立たないように思えますが、車両引き渡しが入金後もすみやかに行われない場合などには、売主にこれらの情報を聞き取り、交付を受けると伝えることで、売買の明確な意思を確認できます。所有者が開示できない場合、契約を見送ることも選択肢になります。

 しかしこの制度、対象車両が「登録車」か「軽自動車」で、大きな差があります。

軽自動車の場合は“アウト”です

 軽自動車やバイクには、「登録事項等証明書交付請求」のような制度は、そもそもありません。

 なぜなら、軽四輪車と車検のあるバイクは、登録車に対して「届出車」と区分されています。国土交通省ではなく市区町村が管理するのですが、全国統一的な運用ができないため、道路運送法令に定められた団体「軽自動車検査協会」の地方組織が届出事務を担っています。同協会の担当者は、こう話します。

「協会が取り扱う届出情報は個人情報です。最終所有者(最後にナンバープレートの交付を受けた所有者)にしか提供できません」

 登録車の場合も個人情報の取り扱いについては同じなのですが、前述の通り、第三者にも情報を開示できる制度があります。ところが、最近の軽四輪車や車検のあるバイクは登録車に引けを取らない価格帯ですが、国が登録をして“守るべき財産”と定めていないのです。

「登録車の制度のような法令が定められていないので、(第三者の請求に応じることは)できかねます」(前同)

 中古車の購入は信用できる販売店で――という自衛手段しかないのが現状ですが、オンラインでの取引も多くなりました。損害保険会社があっせんした紹介最大手の旧ビッグモーターであれだけの事件が起きたのは、つい1年前のことです。制度の不備を修正すべき転換点があることはまちがいありません。

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