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不妊、老後不安、介護…「熟年再婚」の落とし穴を経験した3人の男性たち

オトナンサー

ライフ・美容

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「熟年再婚」にはさまざまな問題が伴う?
「熟年再婚」にはさまざまな問題が伴う?

 筆者は過去15年にわたり、1万件以上の夫婦の相談を受け持ってきましたが、相談者の気持ちが最優先。筆者の意見は二の次です。正直、「やめておいた方がいいんじゃないか」と内心思うことは多々ありますが、胸の内にとどめ、口にすることは多くありません。特にそう思う典型例は「熟年再婚」。今回は55歳以上を「熟年」としますが、「なんで、この年で籍を入れるのだろう」と首をかしげるばかりです。

 人の気持ちは目に見えないので理解に苦しみます。主な相談者は男性ですが、熟年再婚のメリットはせいぜい、寂しい心を埋めてくれることくらい。一方のデメリットは、果てしなく続く不妊治療、離婚ですべて失ったせいで不足する老後資金、そして、自分だけでなく相手の親の介護…損得両方が内在するので熟年再婚の評価は難しいのが実際です。

 これらの問題を解消するため、前妻と向き合わざるを得ないケースもあります。そこで、今回は数字を用いた損得勘定を行い、熟年再婚を可視化することを試みました。

 まず、熟年再婚のメリットですが、1人目の相談者・品川航さん(67歳、会社役員、年収1200万円)は再婚生活について「今はとても幸せです。離婚したら人生終わりだと思っていましたが、そんなことはなかったですね。過去の経験があるので、純粋な愛を感じています」と言います。再婚後、経営する会社の業績は右肩上がり。役員報酬は離婚時より年300万円も増えたそうです。

「過去の結婚や離婚で本当に多くのことを学びました。離婚なんてマイナスばかりで無駄なエネルギーを使うだけだと思っていましたが、そのときの経験が仕事に役立っています。離婚の経験から、トラブルの本質を理解することができたので、仕事での危機察知能力が高まったと実感しています。以前より、自分にも他人にも随分寛容になったと思います。『一人では何もできない』と悟ることができたのは大きかったですね」

 航さんは感慨深そうに語ってくれました。

 次に熟年再婚のデメリットですが、これはいや応なしに前妻と向き合わざるを得ないことです。再婚の場合、やはり愛より金です。愛があろうと金がなければ彼女をものにできません。2人目は、不妊治療の資金で悩む鶴見健司さん(56歳、会社員、年収550万円)です。

「お恥ずかしい話ですが…すでに財布がカツカツで毎月の支払いが苦しいんです。今回の体外受精ですが当初、医療費は30万円ほどだと聞いていました。しかし、ふたを開けたら足が出ており、38万円もかかってしまいました」

 そんなふうに苦しい胸の内を吐露してくれた健司さん。7年前に前妻と離婚し、前妻が当時13歳の息子さんを引き取り、現在まで毎月8万円の養育費を支払い続けてきました。健司さんは昨年、交際していた彼女と再婚。お互いに子どもを望んでいたのですが、健司さんはすでに56歳と決して若くありません。自然な形で授かることができず、やむを得ず不妊治療に踏み切ったのです。

 しかし、体外受精の準備として薬代、注射代、入院費として約38万円が発生したそう。さらに、運よく妊娠判定が出た後も、妻はホルモン投与を続けなければならないようで、薬代が毎月2万5000円かかります。

「正直なところ、僕にとっては厳しい金額なんです」

 健司さん夫婦は治療を始めて今年で3年目。1年目は15万円、2年目は13万円、そして、3年目は病院へ変更したため、再度、一通りの検査が必要になったので18万円…すでに、84万円を負担していました。

不妊治療開始時、お互いの両親から援助

 結婚当初、健司さんにはまったく貯金がなかったので、不妊治療を受けるにあたり、健司さんの両親から30万円、現妻の両親から60万円の援助を受けたのですが、すでに援助金は底をついたそう。さらなる援助を両親に求めようにも、「年金暮らしで余裕がないから、これ以上は無理」とすでに断られてしまったとのこと。

 しかも、健司さんは55歳のとき、新卒から働き続けてきた会社から別の関連会社へ異動したため、毎月の給与は手取りベースで48万円から28万円へ、賞与(年2回)は90万円から60万円へ激減。一方、毎月の支出は33万円で給与を5万円も上回っており、6カ月ごとに賞与で赤字を補填(ほてん)せざるを得ない状況です。

 とはいえ、賞与月の支出は6月が12万円、12月が6万円なので、毎月の赤字を補填すると今度は賞与月の収支が赤字に陥るというありさま。結局、年間で18万円の赤字が発生し、貯金を取り崩してきたのですが、家計の収支が赤字で子どもを産み育てるのはあまりにも不安です。

 健司さんは、いまさら前妻へ連絡を取りたくなかったのですが、背に腹は変えられず、前妻に頭を下げに行ったそうです。具体的には、養育費を月8万円から4万円へ下げてほしいと頼んだのですが案の定、前妻は「そっちよりこっちを優先したらどう?」「そっちの都合でこっちの養育費を減らすのは納得いかない!」「だまされた! 慰謝料を払うって言うから離婚してあげたのに!」と罵詈(ばり)雑言を浴びせてきたそうです。

「子は親を選んで生まれてくることはできないんだよ。賢人(前妻の子)もこっちの子も平等なんじゃないのかな? それなのに、自分さえよければそれでいいと本気で思っているの? 生まれてくる子には何の罪のないのに、僕らの子はどうなってもいいの?」

 健司さんはありったけの知恵を振り絞り、前妻を諭したのですが、前妻の子は現在19歳。成人まで残り1年なので最終的に前妻が折れ、養育費の見直しに応じてくれたようです。家計は相変わらずプラスマイナスゼロで貯金はありませんが、それでも、赤字地獄から抜け出すことができたので不妊治療を続けることができたそう。現妻との間に念願の子が生まれ、幸せな生活を送っているようです。

 3人目は、老後資金に不安を抱える川崎直樹さん(58歳、自営業、年収600万円)です。

「いつ倒れるか分からないんです。いつも不安でたまりません」

 そんなふうに嘆く直樹さん。毎月10万円の住宅ローンを返済し、妻子が直樹さん名義10割のマンションに住むことを条件に10年前、離婚にこぎ着けたそうです。ようやく独り身に戻ったとはいえ、自分の家賃や生活費に加え、毎月10万円の住宅ローンを返済するのは決して楽ではなく、辛うじて赤字を免れるので精いっぱい。離婚から10年が経過しているのに貯金はゼロ。

 さらに、直樹さんは3年前に糖尿病と診断され、現在も治療中。住宅ローンはまだ1400万円も残っており、このままでは、70歳まで返済し続けなければなりません。直樹さんはウェブデザイナーですが、今まで、住宅ローンを返済するために無理を重ねてきました。今後、加齢で体力が落ち、収入が下がることが予想されます。

 さらに、糖尿病持ちなので脳卒中や心臓病など万が一のことも考えられますが、それだけではありません。他にも、網膜症で失明したり、神経障害や血管障害で足を切断したり、腎臓の機能低下で人工透析が必要になったりする可能性があり、いずれの場合も今の仕事を続けることは難しいでしょう。

彼女を安心させようと、前妻の家を査定

 直樹さんには交際中の彼女(56歳)がいるのですが、彼女が将来のことを心配するのも無理はなく、すでに2年間も交際しているのに、いまだに再婚に踏み切れずにいたのです。直樹さんは彼女を安心させるべく、前妻が住む家の査定を不動産業者に依頼しました。査定額は1100万円だったので、売却すれば200万円の利益が出る計算です。

 そこで、直樹さんは前妻に「もし倒れたらローンも返せない」と伝え、200万円の売却益を渡す代わりに来月末までに家を売却したいと頼み込んだのです。前妻が病気について疑わないよう診断書のコピーも添付しました。最初のうち、前妻は「約束と違うじゃない!」と聞く耳を持たなかったそうです。

 そこで、直樹さんは「それなら、来月からローン(返済)を止めるから」と追撃したそうです。もちろん、住宅ローンを長期間返済しなければ、直樹さんはブラックリスト入りし、クレジットカードやカードローンの利用は停止されますが、今後、借り入れや融資、リボ払いを利用するつもりはないので痛くもかゆくもありません。

 1100万円という査定額はあくまで現時点の金額です。今年8月に開催される東京五輪の影響で値上がりしており、売却時期が遅れれば遅れるほど売値が下がるので、直樹さんは「先延ばししない方がいいのでは?」と念押ししたのです。

 しかし、前妻は「死ぬなら死ぬでいいわ!」と血も涙もないような言葉をぶつけてきたそうです。これはどういうことでしょうか。住宅ローンには団体信用生命保険(団信)が設定されています。これは、万が一、直樹さんが途中で亡くなっても住宅ローンの残高と同額の保険金が支給され、ローンが完済されることを意味します。

 ただし死亡の場合、前妻には相続権はありません。もし、直樹さんが亡くなる前に再婚していた場合、直樹さんは他に財産を持っていないので再婚相手が自宅の権利の2分の1を相続します。前妻の子は残りの2分の1しか相続できず、売却する場合、再婚相手に2分の1の利益を渡さなければなりません。

 もし、団信に特約が付与されていれば、死亡だけでなく特定の疾病を患った場合も住宅ローンの残高と同額の保険金が支給され、ローンは完済されます。しかし、直樹さんの住宅ローンには特約が付いていないので、住宅ローンはそのまま残ります。

 そのため、直樹さんが糖尿病の合併症(網膜症、神経障害、血管障害…)を患った場合、収入は途絶えますが、貯金が全くないのでそれ以降、住宅ローンを返済するのは不可能です。銀行は自宅に抵当権が設定されているので、所有者の同意なく自宅を売却することが可能です。結局、直樹さんの提案と同じく売却という結果になるのです。

 離婚当時、中学生だった子どもはすでに独立していて、前妻が広い家を持て余し、割高な固定資産税や管理費にきゅうきゅうとしていたので、最終的に、前妻は直樹さんの提案を承諾したようです。直樹さんには毎月10万円の余裕が生まれ、退職金と年金だけでなく将来の蓄えを用意する算段がついたので、ようやく籍を入れることができたのです。

心筋梗塞で後遺症、介護費用が家計圧迫

 4人目は、親の介護費用に困っている上大岡浩紀さん(58歳、会社員、年収500万円)です。

 熟年男性が再婚する場合、彼女だけでなく彼女の両親に対しても責任を負うことを自覚すべきです。彼女が熟年なら両親は老年。亡くなっている可能性もありますが、健在なら近い将来、病気やけがで倒れ、後遺症をもたらした場合、身の回りの世話や日常生活の介助、病院や施設の手配、そして金銭的な援助を強いられるので注意が必要です。

「大変なことになりました! 彼女の母親が心筋梗塞で、病院に運ばれたんです!!」

 そんなふうに眉間にしわを寄せ、鬼気迫る表情でぶちまける浩紀さん。6年の別居を経て3年前に前妻との離婚が成立。妻を納得させるために、600万円(ボーナス月に30万円×年2回×10年)を支払うことを約束せざるを得なかったようです。

 あまりにも別居が長引き、全く顔を会わせず、ほとんど連絡も取らず、離婚から逃げ回っている妻を説得するには仕方なかったようです。そして、間髪入れず、離婚前から交際していた彼女(56歳)と籍を入れたのですが、彼女の母親(76歳)が倒れたというのです。

「おかげさまで手術は無事成功し、目を覚ましたのですが後遺症をもたらしてしまい、今までのような生活は難しいと先生に言われたんです! 彼女はとてもショックを受けていましたが僕だって大変です。どうしたらいいでしょうか? まだ支払いも残っているのに…」

 浩紀さんは愚痴をこぼしますが、母親は彼女が4歳のときに夫(彼女の父親)と離婚して以来、女手一つで彼女を育て上げたそうで、彼女がほとんど唯一の肉親。彼女が高校を卒業後、都内の会社へ就職し、部屋を賃貸して以降、母親は一人で暮らしていたのでほかに頼る先がありませんでした。

 そんな彼女を見かねた浩紀さんは「うちに来てもらってはどう?」と投げかけたのです。浩紀さんはいまだに前妻との結婚生活で購入した一戸建て住宅に住んでいますが、前妻と子が出て行って部屋が余っているので、要介護3の母親を引き受けることが可能でした。

 しかし、在宅で介護をするのは負担が大きいので、彼女はパートタイマーの仕事を辞めざるを得ず、月10万円の収入を失うことに。もちろん、週2回のペースでデイサービスを利用し、母親の食事や入浴、排せつを頼んだり、デイケアを利用し、リハビリを任せたりして彼女の負担を軽減しようと努めたのですが、施設の利用料は毎月3万円で、ますます浩紀さんの家計を圧迫していたのです。

 彼女の収入減と母親の支出増によって、浩紀さんは前妻へ支払っている慰謝料の負担を重く感じていました。そこで、離婚以来初めて前妻へ連絡を取ったそうです。「とにかく緊急事態なんだ。30万円を10万円にしてくれないか?」というメールを送ったのです。

 彼女の母親も「シングルマザー」という意味では前妻と同じです。浩紀さんは「(前妻は)当然のように同情してくれるはず」と思い込んでおり、「大変だったね。それなら、しょうがないね」と二つ返事で応じてくれると完全に侮っていたのですが…前妻の反応は浩紀さんの予想とは正反対でした。

満身創痍の前妻の母を引き合いに出し…

「はっきり言って、彼女さんのお母さんがどうなろうと私には関係ないわ! そっちの都合で慰謝料を減らすなんて納得がいかない! お母さんが倒れなければ慰謝料を減らさずに済んだんでしょ? ダメなら諦めればいいじゃない…実のお母さんじゃないんだし!」

 前妻の傍若無人な物言いに、さすがの浩紀さんも内心、「自分さえよければそれでいいと思っているのか!」とカチンときたそうです。浩紀さんは3年前に再婚したとき、前妻にそのことを報告しなかったのですが、それは、彼女が当時の不倫相手だったからです。しかし、前妻は不倫相手が再婚相手だと感づいているので、辛辣(しんらつ)なメールを返してきたのでしょう。

 では、前妻の母はどのような状況なのでしょうか。浩紀さんいわく、母は別居前のタイミングで自己免疫不全症によりリウマチを発症したそうです。さらに、膝、首、頸椎(けいつい)の骨を損傷して金属のボルトで固定しており、満身創痍(そうい)の状態なので、いつ介護が必要になってもおかしくありませんが、本当に母が倒れたらどうするつもりなのでしょうか。

 浩紀さんは、前妻が「将来的には母と私、(浩紀さんと前妻の)娘の3人で暮らしたい」と口にしていたのを聞いたことがありました。現在、前妻は母と一緒に暮らしていませんが、先々は引き取るつもりなのは明らかです。そのことを踏まえた上で、浩紀さんはこう反論したのです。

「母の世話をすることは絶対にないし、母のために無駄金を一銭も使うつもりはない。万が一、引き取り手がいないなら野垂れ死にすればいい。あなたはそう断言できますか? 母を見捨てることができないのに、金がないくせに相手の母親を引き取るなんて身分不相応だって言うの? 言っていることとやっていることが矛盾しているんじゃないか?」

 浩紀さんの豹変(ひょうへん)ぶりに何も言い返せなかったのか、ようやく気持ちが通じたのか、それとも前夫とこれ以上、話を続けることが精神的に耐えられなかったのか、今となっては定かではありませんが、前妻は最終的に浩紀さんの提案を受け入れたのです。

 厚生労働省によると平成27年時点で、「夫が初婚、妻が再婚」というケースは婚姻全体の7.1%、「夫が再婚、妻が初婚」は10.0%、「夫、妻ともに再婚」は9.7%に達しています。昭和50年には、「夫が初婚、妻が再婚」は3.6%、「夫が再婚、妻が初婚」は5.2%、「夫、妻ともに再婚」は3.9%でした。再婚は40年で2倍以上に増えているので、3人のように、再婚時に家計の見直しを強いられる人は増えていくでしょう。

 本当に好きな人と一緒にいられる楽しさ、新しい家庭を持つことの喜び、老後をともに過ごせる幸せ――。熟年再婚の光にばかり目が行きがちですが、相応の代償を払わなければならない“影”があることも覚えておいた方がよいでしょう。

露木行政書士事務所代表 露木幸彦

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