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「歩きスマホ」の人とぶつかり、相手のスマホ落下 もし“破損”したら弁償しなきゃダメ? 弁護士に聞く

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歩きスマホをしている人とぶつかったときに、相手のスマホが破損した場合、弁償しなきゃダメ?(画像はイメージ)
歩きスマホをしている人とぶつかったときに、相手のスマホが破損した場合、弁償しなきゃダメ?(画像はイメージ)

 路上を歩いているときに、スマホを見ながら歩いている人を見かけることがあります。歩きながらスマホを操作する行為は「歩きスマホ」と呼ばれており、事故の原因となるので非常に危険です。

 ところで、歩きスマホをしている人の中には、前をほとんど見ずに進んでくる人もいて、そうした人と危うくぶつかりそうになったことはありませんか。もし歩きスマホをしている人とぶつかってしまったときに相手のスマホが落下して破損した場合、弁償しなければならないのでしょうか。佐藤みのり法律事務所の佐藤みのり弁護士に聞きました。

一部賠償を求められる可能性も

Q.歩きスマホをしている人が自分の方向に歩いてきたとします。もしその人とぶつかってしまったときに、相手のスマホが落下して破損した場合、弁償しなければならないのでしょうか。

佐藤さん「全額の弁償が必要になることは考えにくく、弁償が必要ないケースもあるでしょう。歩行者同士がぶつかって、何らかの損害が生じた場合、損害を被った人は自分に損害を与えた人に対して損害賠償請求することができます。ただし、損害を被った人自身にも不注意があれば、全額弁償してもらうことはできず、双方の過失割合に応じた金額に限って弁償してもらえます。

歩きスマホをしている人と歩行者がぶつかった場合、歩きスマホをしている人が周囲の状況をよく見ていなかったためにぶつかった可能性が高く、歩きスマホをしている人の側の過失が相当大きいように思います。一方、ぶつかった相手も、何かに気を取られていて前をよく見ていないなどの不注意があったかもしれません。事案によって異なりますが、双方の不注意の程度に応じて、破損したスマホについて一部賠償を求められることもあるでしょう」

Q.歩きスマホをしている人とぶつかり、相手がけがをしてしまった場合はどうなるのでしょうか。ぶつかってしまった人が法的責任を問われる可能性はありますか。もし警察を呼ばれた場合、聴取を受けたり、逮捕されたりする可能性はありますか。

佐藤さん「歩行者が歩きスマホをしている人とぶつかり、その人がけがを負った場合、歩行者が法的責任を問われる可能性があります。先述のようにぶつかったことにより何らかの損害が生じた場合、民事上、損害賠償責任を追及される可能性があります。

歩きスマホをしていた人がけがを負ったのであれば、相手から治療費や慰謝料などを請求されることが考えられます。とはいえ、歩きスマホをしている人の過失は相当大きいと考えられるため、治療費などの全額を支払わねばならなくなるとは考えにくいです。

また、刑事責任として、刑法209条の過失傷害罪に問われる可能性があります。そのため、警察を呼ばれた場合、警察から事情を聴かれることはあるでしょう。ただし、過失傷害罪の法定刑は『30万円以下の罰金または科料(1000円以上1万円未満の金銭を支払わされる刑)』であり、軽微犯罪に当たるため、逮捕には一定の制限がついています(刑事訴訟法199条1項ただし書き、217条)。

そのため、警察を呼ばれた場合も、氏名や住所を明かし、逃亡する気配を見せなければ逮捕されることはありません。過失傷害罪は親告罪なので、歩きスマホをしてけがを負った人が告訴しなければ、罪に問われることはありません(刑法209条2項)」

Q.ちなみに、「歩きスマホ」をしている人に、わざとぶつかった場合、法的責任を問われる可能性はありますか。

佐藤さん「歩きスマホをしている人にわざとぶつかれば、刑法208条の暴行罪に問われる可能性があります。法定刑は『2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料』です。

わざとぶつかって、相手にけがを負わせれば刑法204条の傷害罪が成立し、『15年以下の懲役または50万円以下の罰金』とより重い罪に問われる可能性があります。また、ぶつかったことで相手にけがを負わせたり、相手の物を壊したりした場合は、先述のように、民事上、損害賠償責任を問われます。他人にわざとぶつかる行為は悪質で、非常に危険なのでやめましょう」

オトナンサー編集部

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