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【確定申告】年末調整をした会社員でも必要? 医療費、高齢者の親と同居、仕送りも控除できる?  国税庁に聞いてみた

オトナンサー

金融

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年末調整した会社員が確定申告を行うメリットとは…
年末調整した会社員が確定申告を行うメリットとは…

 例年2月ごろになるとよく見聞きするのが「確定申告」です。フリーランスの人や自営業の人が必ず行う手続きの一つではありますが、勤務先で年末調整を行った会社員や公務員が、例外で「確定申告」を行うケースもあります。年末調整をした会社員が、確定申告を行うケースなどについて、国税庁課税部個人課税課の分山知衣巳さんに教えてもらいました。

医療費、高齢者の親との同居、仕送りなど条件を満たしていれば控除ができる

Q.そもそも確定申告とは何でしょうか? どのような人が対象になるのかも含めて教えてください。

分山さん「所得税などの『確定申告』は、1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額とそれに対する所得税などの金額を計算し、確定申告書を提出して、源泉徴収された税金などとの過不足を精算する手続きです。

会社員の大多数の方は、年末調整で所得税などが精算されているため、確定申告は必要ありませんが、会社員の方でも(1)給与収入が2000万円を超える場合、(2)副業や暗号資産取引に係る所得など が20万円を超える場合などは、確定申告が必要です。

確定申告に関する、より詳しい情報は、国税庁の公式サイト『確定申告特集』に掲載しておりますので、ぜひご覧いただければと思います」

Q.年末調整をした会社員が、確定申告をするメリットはあったりするのでしょうか?

分山さん「確定申告が必要でない会社員の方であっても、1年間に支払った医療費が10万円(所得の合計額が200万円までの方は所得の合計額の5%)を超える場合の『医療費控除』、『ふるさと納税』や特定の団体などに年間で2000円を超える寄附をした場合の『寄附金控除』、住宅ローンなどを利用してマイホームを取得した場合の『住宅ローン控除』などは、確定申告をすると、源泉徴収された所得税などが還付されることがあります。

確定申告に関する疑問や質問については、24時間ご利用いただける(メンテナンス時間を除きます)チャットボットの『税務職員ふたば』がお答えしますので、ぜひご活用ください。

Q.父や母、祖父母などと同居をしている人(「同居老親等」)が控除を受けられる「老人扶養親族」も、年末調整を済ませた会社員は対象になりますか。また、親に仕送りをしている場合、税控除の対象になるのでしょうか。

分山さん「両親や祖父母などの親族と生計を一にしている場合、合計所得金額が48万円以下であるなどの“条件”を満たす親族については、扶養控除を受けることができます。控除額は、扶養親族が70歳以上で同居している場合は58万円、同居していない場合は48万円となります。年末調整の際にこの控除を受けることを忘れていた場合には、確定申告により控除を受けることができます。別居している人を扶養控除の対象とするためには、常に生活費、療養費等の送金が行われているなど「生計を一」にしていることが必要になるといった条件があります。なお、「生計を一にしている」ことの意義は、国税庁ホームページ『タックスアンサー(No.1180 扶養控除)QAのQ1』にも掲載しておりますので、一度ご覧いただければと思います」

Q.書面の申告と違い、「e-Tax」 で申告するメリットはあるのでしょうか?

分山さん「『e-Tax』なら休日も含め24時間、自宅からなど、いつでもどこからでもオンラインで申告ができます(メンテナンス時間を除きます)。わざわざ確定申告会場に出向く必要もありませんので、平日の日中になかなか時間がとれない会社員の方などにとっては、『時間』や『場所』の制約がないことは大きなメリットだといえます。

また、還付申告の場合、書面で申告した場合に比べ、早期還付(3週間程度)のメリットもあります。そのほか、添付書類の提出も不要で、印刷や郵送も必要ありません(一部の書類を除きます)。さらに、マイナポータルと『e-Tax』を連携いただくと、給与や医療費、ふるさと納税などの情報を自動入力できるため、集計や入力の手間が省け、計算誤りを防げるほか、書類の保管も不要です。2024(令和6)年分(2024年1月1日~12月31日分)の確定申告は3月17日までになっています。自宅から確定申告が行える『e-Tax』をぜひご利用ください」

オトナンサー編集部

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