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トホホ...... 災害時の「自宅待機」基本は賃金が発生しない ええっ、どうして?(闘う弁護士先生)

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闘う弁護士先生
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先日、西日本で大変な大雨が続き、交通機関もマヒしていました。これから夏にかけては、台風の襲来も心配です。

ビジネスパーソンにとって、電車が動かない、一歩も外出できないなんてことは一大事。重要な会議があるのに出社できない、どうしても外せない取引先との面談があったときに、どのような対応をとるのがベストなのか。「自宅待機」を命じられた場合の仕事は......。今回は森山珍弘弁護士に聞きました。

「ノーワーク・ノーペイの原則」はあるけれど......

闘う弁護士先生

災害時の会社の対応で考えられることとして、「自宅待機」があります。自宅待機を指示された場合、その日は休みになってしまうのか。自宅で仕事をした場合、きちんと給料に反映されているのか。気になりますよね。

まず前提として、賃金は労働者が労働(労務の提供)しない、働かない限り、その対価である賃金は支払われないという「ノーワーク・ノーペイの原則」があります。この原則は、労働できなかった原因が、労働者側に責任がある場合、または労働者と会社(使用者)のいずれにも責任がない場合に当てはまります。

ですので、災害によって交通がマヒしたことによって出社できない状況下での自宅待機の指示は、労働できなかった原因が、労働者と会社のいずれにも責任がない場合になりますので、休み扱い、すなわち「賃金は支払われない」ことが基本となります。

もっとも、あくまで基本ですので、会社の裁量によって休業手当や有給休暇、労働したものとみなした扱いなどの特例措置がとられることは、十分あり得ると思われます。

なお、自宅で仕事をやった場合、判例上は基本的に労働時間として認められていないのが現状です。

そのため、どうしてもやむを得ず、仕事をした場合には、上司から事前に承認を得ておく、または上司が不在の際には、労働した時間とその業務内容を記載した日報を作成して事後報告するなど、労働時間と認められやすいような対応策を講じておくようにしましょう。

災害時の遅刻! そんなの電話やメールの「1本」で十分

次に「遅刻」についてです。まず最近、TwitterなどのSNSで、大雨などの災害で会社に行けない状況なのに、出社や取引先との打ち合わせにくることを強要されたというような言葉を目にします。しかし、法律上、会社(使用者)には「労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」という、いわゆる安全配慮義務が課せられています(労働契約法5条)。

ですので、大雨などの災害で会社に行けない状況下で、出社することや取引先との打ち合わせに行かせることを強要することは、「労働者の生命、身体等の安全を脅かすもの」として、法令違反に当たると考えられます。

また、こうした強要は、業務の適正な範囲を超えた無理を強いるものといえますので、パワハラの一類型である「過大な要求」にも当てはまるため、強要されても行く必要はありません!

つまり業務上の連絡、会社に電話やメールの1本もすれば、なんら問題ありません。もし、取引先にうかがう必要があったとしても、ご自身で先方に電話やメールで連絡するか、会社に連絡した際に代わりの人に連絡をお願いすれば、おおよその場合は咎められることはないと考えます。

「遅延証明書」の証明能力ってどの程度なの?

ところで、駅で配布される「遅延証明書」の証明能力がどの程度ものか、気になったことはありませんか。最近は、駅の改札で箱に入れられ、勝手に取っていけたり、インターネットで鉄道会社のWebサイトからプリントアウトできたりと、かなり煩雑な扱いで、「あんなものが証明になるのか」と訝しげな上司もいると思います。

とはいえ、じつのところ、「遅延証明書」の証明能力や遅刻に対する取り扱いについては、会社(使用者)が就業規則などにより、どのようなルールをつくっているかどうかに委ねられると言わざるを得ません。ですので、遅刻を証明するための有効な手段についても、会社に確認するのが得策といえます。

なお、災害時の遅刻の場合には、会社の裁量によって特例措置がとられるのは同様です。

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◆ 森山珍弘弁護士のひと言 ◆
たしかに、取引先との面談や会議など、どうしても外せない仕事であるから、なんとしても出社しなければならないと考えることもあるかもしれません。
しかし、「命あっての物種」と諺にあるように、生命や身体の安全が確保されてはじめて仕事ができるといえます。ですので、災害時には何よりも生命、身体の安全を確保することを念頭に置いて行動するようにしましょう。


今週の当番弁護士 プロフィール

森山 珍弘(もりやま・たかひろ)
弁護士法人グラディアトル法律事務所所属弁護士
大阪市立大学法学部卒業後、関西学院大学法科大学院修了
「労働問題」「男女トラブル」「ネットトラブル」「債権回収」などを得意分野としている。


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