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【連載】事業承継のサプリメント(その3)父の「感謝の言葉」だけでは報われない(湊信明)

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会社経営は山あり谷あり。「父の代に業績が悪かった会社を、後を継いだ長男が立て直した」――そんな話も、よく耳にします。とはいえ相続の場面では、会社の事業承継の仕方を誤ると、その努力すらムダになってしまう可能性があります。

先代からの「感謝の言葉」はうれしいですが、それよりもしっかりした事業承継の手続きこそ大事なのです。

株価ゼロから2000万円に引き上げた長男の努力

私の父は、最後の5年間はかなり進行した認知症を患って、先日、老衰により亡くなりました。相続人は、長男の私と弟の2人です。

父は、若い頃に会社を立ち上げて経営してきましたが、15年ほど前に、経営危機に陥ったことから、私も経営に参加することになりました。このとき父は「私はもう年だから、ゆくゆくは会社のことはお前に任せる」と言い、当時、債務超過で株価もゼロだったので、すべての株式を私に贈与してくれました。

当時、父は、経営改善を図るため、個人資産を会社に貸し付けておりましたので、私は経営を引き継いだ後も、会社に余裕があるときに少しずつ父に返済しておりました。亡くなったときの父からの会社の借入金残額は3000万円でした。

私は、父から経営を引き継いだ後は、猛然と経営改善に邁進し、お陰様でV字回復することができ、父が亡くなったときの株式価値は2000万円相当となっておりました。

先日、父の遺産分割について弟と話したら、私が無償で譲り受けた株式は、特別受益だから相続財産に持ち戻せ、会社への貸付金3000万円の2分の1は自分(次男)のものだから支払えと要求しています。

この会社は、私が命がけで復活させてきた会社です。父は私が熱心に会社経営をしていたことに感謝してくれており、ことあるごとに「お前は本当によくやってくれた。これからも会社のことをよろしく頼む」と言ってくれていた。

私は、弟の要求に到底納得することができません。どうしたらよいのでしょうか?

1 借入金残額3000万円の要求について

相談者の父親の会社に対する3000万円の貸付金は金銭債権であり、可分債権(分けられる権利がある債権)ですから、遺産分割を経ずとも、当然にそれぞれの共同相続人の相続分に応じて直接承継されることになります。したがって、次男から相続分である2分の1に相当する1500万円の支払いを要求されれば、会社としてはこれを拒むことはできないことになってしまいます。

本件では、かなり前に父親が会社に貸し付けたものであり、場合によっては会社が消滅時効を主張して支払いを拒むということもあり得ますが、残念なことに、会社に余裕があるときに父親に返済していたというのですから、時効の中断事由としての債務承認に該当し、消滅時効の主張は許されません。

それでは、父親や相続者としては、そのようなことにならないようにするために、どのようなことをしておけばよかったのでしょうか?

次男の言い分が正しいかも......

父親が長男に会社経営を引き継ぐ段階か、それ以降の適切な段階で、会社に対して債務免除の意思表示をしておけば、父親の会社に対する貸付債権は消滅しますから、このような結果になることは防止できたのです。

もっともこの父親は最後の5年間は進行した認知症だったのですから、このような状況になってからでは債務免除の意思表示を行うことはできません。したがって、経営者である長男としては、父親の意思能力の状況を判断しつつ、免除してもらう時期を見定めていくことが重要です。

ただし、会社が債務免除をしてもらうと、当然、会社は債務免除益を受けることになりますから、この債務免除益に対して税金が課せられることになります。この会社は、以前は債務超過の会社だったのですから、おそらく多額の繰越損失があったはずです。そうであれば、繰越損失があるときに債務免除をしてもらえば、債務免除益と相殺される形をとることができ、そうなれば課税リスクも回避できることができたはずでした。

経営者がこのような適時適切な判断を誤ると事業承継の現場では、非常に困難な局面に立たされることになりますから、十分に注意が必要です。

2 特別受益持ち戻しの要求について

今回のケースでは、株式の贈与を受けたときの株価がゼロであったものが、相続時には5000万円相当の価値になっています。このような場合、特別受益の評価額の算定は、贈与時と相続開始時のどちらを基準時とすべきでしょうか。どちらを評価基準時とするかで、遺産分割の結果は大きく違ってきますから、大変重要な問題です。

これについて検討する前提として、特別受益とは何なのか、そのように算定するのかについて学んでいきましょう。

【特別受益とは何か?】

複数いる(共同)相続人の中に、被相続人から生前に贈与を受けたり、相続開始後に遺贈を受けていたりした人がいる場合、この人が他の相続人と同じ相続分を受けられるとすれば不公平になります。

そこで、民法では、共同相続人の公平を図ることを目的として、特別受益分(贈与や遺贈分)を相続財産に持ち戻して計算し、各相続人の相続分を算定することにしています。

【特別受益が認められる場合の計算方法】

  

(1)被相続人が死亡し、共同相続人が相続する場合に、共同相続人中のある者が、
  ア 遺贈を受けた
  イ 被相続人の生前に結婚や養子縁組の為に財産の贈与を受けた
  ウ 住宅資金など、生計の資本としての贈与を受けた

ときは、被相続人が死亡時に持っていた財産に特別受益者が生前もらった財産の価格を加え、その合計額を「相続財産」とみなし(これを「みなし相続財産」といいます。)、これをもとにして各相続人の一応の相続分を計算します。

(2)特別利益者の相続分については、この一応の相続分から上記(1)のア、イ、ウの特別受益分を「差し引いた残額」が、その特別受益者の具体的相続分となります。

(3)イで計算した額がゼロかマイナスになったときは、特別受益者は相続分を受け取ることができず、具体的相続分はゼロとなります。

(4)被相続人が、「特別受益者には上記(1)のア、イ、ウのような財産を与えたけれども、それは別として、残った財産を各々の相続分により相続させる」といったような持ち戻し免除の意思表示をしたときは、各相続人の遺留分を侵害しない範囲内で、その意思表示は有効となります。

【特別受益額の評価基準時は贈与時か、相続開始時か?】

 

相談者である長男は、15年ほど前に会社が経営危機に陥ったことから、会社経営に参加することになり、全株(債務超過で株価はゼロ)を父親から贈与されたということです。

この贈与された株式が特別受益に該当することは争いないでしょう。問題は、その後、この長男が猛然と経営改善に邁進してV字回復を果たし、父親が死亡したときの株式価値は2000万円相当となっていたという点です。つまり、相談者の長男の特別受益額は贈与時を基準としてゼロ円と評価すべきか、それとも相続開始時の2000万円と評価すべきか、ということです。

この点について、東京家庭裁判所昭和33(1958)年7月4日審判は、「903条による相続分の計算は相続開始当時の価額により計算し、この相続分の割合により分割対象の遺産を分割時の評価額により分割すべきものである。」としています。

【本件はどうなるか?】

このように遺産分割時を評価時点とすると、本件では、長男が得た特別受益額は相続開始時の2000万円と評価すべきということになります。

長男としては、自分が父親から株式の贈与を受けたときには資産価値はゼロだったものを、自分の力で2000万円の価値にまで高めたにもかかわらず、相続の段階になると2000万円の価値のある株式の贈与を受けていたと評価されて、相続財産に持ち戻されることになってしまい、まさに踏んだり蹴ったりな結論となってしまいます。

父親が長男のためにやっておくべきことは?

このようなことを避けるためにはどうすればよかったのでしょうか?

それは、価値がゼロだから贈与にするというのではなく、多少の価値をつけて、売買契約を締結すればよかったのです。そうすれば、そもそも特別受益ではないことになりますからこのような不当な結論を避けることができます。

また、贈与を受けるとしても、父親から持戻し免除の意思表示※を受けて、その旨の記載のある書面を受領しておくという方法もあり得たでしょう。

ただ、現実の相続の場面では、単純に贈与されただけだったり、持戻し免除の意思表示があったことを証明する書面がないことがほとんどです。このような場合には、持戻し免除の意思表示があったことを推定させるような諸事情を証拠として提出して、持戻し免除の意思表示が存在したことを証明していくことになります。

相談者の場合には、父親は「お前は本当によくやってくれた。これからも会社のことをよろしく頼む」と言ってくれていたのであり、その意思の背後には、持戻し免除の意思表示が認められたはずであるというようなことを主張し、立証することになるのですが、これはなかなか認められるものではなく困難を極めるというのが現実です。

特に、父親は亡くなる5年ほど前から認知症になっていたのですから、意思能力の点からも認められることは困難でしょう。したがって、贈与構成で進めるときは、持ち戻し免除の意思表示は、意思能力が明確に存在する状況下で、公正証書等のきちんとした書面に残しておくことが重要となります。

※ 複数いる相続人の中に特別受益を受けた人がいた場合に、相続財産にその特別受益の金額を加えたものを相続財産とみなし、これを基礎に相続人の相続分を算定しますが、これを「持戻し」といいます。しかし、被相続人が「持戻しをしなくてもよい」との意思を表示した場合は、それに従います。これを「持戻し免除の意思表示」といいます。

3 本件の結論

本件の場合、長男が持ち戻し免除の意思表示があったことの証明ができなかったときは、株式2000万円分は持ち戻しの対象となってしまいますから、父親の相続財産に株式2000万円分が持ち戻されて、それぞれの具体的相続分が算定されることになってしまいます。

結局、次男が主張しているとおりの結果となってしまうのです。

企業を経営する際には、目の前で直面する経営課題に対処することに忙殺されてしまって、将来発生する事業承継や相続を軽視していると、この長男のように奈落の底に突き落とされることになります。ですから、そのようなことにならないように、経営の際には常に弁護士を参謀につけて石橋を叩きつつ意思決定をしていっていただきたいと思います。(湊信明)

<!-- プロフィール -->
湊 信明(みなと・のぶあき)
弁護士・税理士
湊総合法律事務所所長。1998年弁護士登録(東京弁護士会)。約200の会社と顧問契約を締結して、中堅・中小企業に対する法務支援を中心に弁護士業務を行うほか、企業の社外取締役や社外監査役、学校法人の監事などにも就任。企業や組織の運営にも携わっている。
「濁流に棹さして清節を持す」がモットー。
2015年度、東京弁護士会副会長。関東弁護士会連合会常務理事。2017年度、東京弁護士会中小企業法律支援センター本部長代行など。
主な著書に、「勝利する企業法務 ~実践的弁護士活用法―法務戦術はゴールから逆算せよ!」(レクシスネクシス・ジャパン)「小説で学ぶクリニックの事業承継 ―ある院長のラストレター」(中外医学社)「伸びる中堅・中小企業のためのCSR実践法」(第一法規)などがある。

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